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税理士との契約書について
土地を売却して確定申告の依頼をしました 契約書は無いのか?と聞くと、金額も少ないし確定申告の場合特に契約書は交わさないとのことでした。報酬は口頭で聞いてきました、申告後に支払です。 こんなものなのでしょうか? 契約書を交わさないことによって当方に何か不都合になる点はありますか? 依頼した税理士はTKCとかいう団体?に所属しているらしくまた税理士会にも登録はありました
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No1です。 相続税の時の税理士は、裁判相手と知り合いとの事ですので、当てはまるかどうか分かりませんが・・・ 悲しいことに税理士(に限らず士業の多く)には「先生」「先生」ともてはやされて、「何様?」というような態度の人がいることも事実です。 > もし、9der-qderさんでしたら、金額の事を言われたとしたら、この税理士さんに依頼をされますか? 金額の事を言うことが悪いとは思いません。 ただ、特に税理士は他人のお金に関る仕事です。 それだけに、そのお金がその人にとってどのような重みがあるか、を常に念頭において例え1円でも「たかが」とか「たった」と思ってはいけないと思います。 その上での金額の話は、職業上の事ですから止むを得ないと思います。
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- 9der-qder
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元税務事務所職員です。 契約書については、ご質問にある税理士の言う通りである事が多いです。 質問者さんの額は分かりませんが、額の小さい単発の確定申告であれば口約束が多いです。 もちろん、几帳面な税理士さんは違うかもしれませんし、自分が勤めたところとご質問の税理士さんだけがそうなのかもしれませんが。 契約書を交わさない事による不都合はありえます、が可能性は薄いと思います。 契約書は、取引が順調に言っていれば概ね必要のなく、何か揉め事があったときに必要になるものです。 ですから、取引が順調であれば、今回の場合で言えばちゃんと申告してもらいその報酬が口約束どおりであり、それを期日までに払う、という流れが順調に行けば何ら問題はありません。 TKCは税理士の同業者グループで、国内最大規模です。 そこに所属する税理士が「金額も少ないし」という確定申告で揉め事を起こすとは考えにくいと思います。 (「金額も少ないし」を面と向かって言う神経はいかがかと思いますが。)
お礼
早々に回答頂きありがとうございます 実は、相続税支払いのため土地を売却をしたのですが、相続の分割が話し合いですまず結局裁判になりました。その際に今回頼んだ税理士とは違いますが、 相続税の申告時の税理士にずいぶんとひどい嫌味や私の亡くなった父を侮辱するような事を言われました。それは裁判の相手方と税理士は古い知り合いであり、相手方の嘘を丸のみにしてのことでした。また仕事もいまいちでした このような経緯から私は、税理士に対してあまり良い印象がありません もし、9der-qderさんでしたら、金額の事を言われたとしたら、この税理士さんに依頼をされますか? 参考までに聞かせていただけたらありがたいです。
補足
そういえば、相続税申告の際の税理士への報酬を聞かれました。 そんなこと聞くものなのでしょうか? 当方40歳、女性です。結局はばかにされてるのかなぁ・・・・・
お礼
ありがとうございました 9der-qderの回答をいただいて、すっきりした気持ちになりました また困った時はアドバイスお願いします!