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相続税の税理士報酬

相続税の申告を税理士に依頼する場合、その報酬額は 概ね相続する遺産総額の0.5%から1.0%だそうですが、 一億円の不動産の持分2分の1を相続する場合、 計算の手間は全体でも2分の1でもほとんど同じと 思います。2分の1の方が若干面倒でしょうか。 持分2分の1なら税理士報酬は全体を相続する場合の 半額になりますか? 税理士事務所によって対応が異なるでしょうから 一般論で結構です。

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回答No.3

相続不動産が共有名義で、1/2が存命の方、1/2が今回相続になる被相続人名義 という理解で良いでしょうか? この場合も相続不動産の財産価値は一体で計算する必要がありますね。 従って、報酬自体も60%~80%位は請求されるかもしれません。 但し、税理士報酬は法定で定められている訳でもありませんから、「50%でお願いしたい」などは交渉出来ます。

dw5462
質問者

お礼

ありがとうございます。 60~80%納得です。手間に大差ないので 100%でも法外とは言えないでしょうね。 交渉で値下げしてくれるかどうか分かりませんよね。

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その他の回答 (2)

回答No.2

通常の税理士なら、相続財産の1/2だけは受けないと思います。 残りの1/2に別の税理士が請負う事を嫌がるでしょうね。 相続不動産一億円をどのように評価し、相続税の総額を算出するのが主たる業務ですから。その不動産が住宅なのか、旗竿地や傾斜地などで評価を落とせないかなどが腕の見せ所です。 総額の相続税額をどの様に分割するかは、税理士の領域ではなく、相続人や弁護士の仕事です。

dw5462
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 情報不足で失礼しました。 不動産の2分の1は相続対象ではなく、残りの 2分の1だけが相続財産となる場合です。 半分相続の場合、税理士報酬は全体相続の場合の 半額になるのか?という質問でした。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8648/18500)
回答No.1

一般論でいえば半額になります。ですが,それは基本料金が半額ということであって,加算料金がどのようになるかはそれぞれです。

dw5462
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 基本料金半額、承知しました。 加算料金で全部相続とほとんど同額になるんですかね。 遺産評価額が半分でも手間は同じですから。

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