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源泉所得税の額を間違って少なく徴収してしまいました。

よろしくおねがいいたします。 外部の仕事をしていただいた方へ報酬を 支払いしたのですが、その際の源泉額(乙欄)を単純な入力ミスで 少なく(数十円)徴収してしまいました。 このような場合どのように対応したらよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

(1)出来るだけ早くその人から現金数十円(=OO円)をもらいます。 (2)もらった日付で、次の仕訳を起します。 〔借方〕現金OO/〔貸方〕預り金OO (3)その翌月10日までに、納税します。

ppp-mmm
質問者

お礼

ご丁寧に教えてくださりありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

不足分を支払先から再徴収するか,自己負担して納税しましょう。 納税不足の場合は,当初納付すべき金額に対して10%の不納付加算税(罰金)が課されます。 ただし,「一定の場合」には除かれます。 源泉所得税は,支払先からの預り金の性格を有しますので,納税不足の場合は当該金額の横領と言うことになりますから十分注意をして下さい。 なを下欄のURLもご参考下さい。

参考URL:
http://masasan.blog69.fc2.com/blog-category-13.html
ppp-mmm
質問者

お礼

ご丁寧にありがおうございました。

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