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時効援用とブラックリスト
時効の援用をしたあと、ブラックリストの記載はどうなるのか教えて下さい
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ブラックリストなるものはなく、あるのは単に個人信用情報のみですが、時効援用により支払わないとすれば、そのまま債務の支払はされなかったと記載されることになります。事故扱いです。 個人信用情報では、債務の内容、そしてその結果を集めているに過ぎません。
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- o24hi
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回答No.2
こんにちは。 ◇ブラックリスト ・通称で,返済に滞りの無い通常の情報をホワイト情報,返済が滞った事故情報をブラック情報と言います。 ブラック情報が個人信用情報機関に登録されたことを,一般に,ブラックリストに載った」と言います。 ・つまり,ブラックリストというものはないですが,事故情報は個人信用情報機関に登録されます。 ◇事故情報 ・個人信用情報機関はいくつかありますが,次の様な内容が登録されているようです。 ・延滞発生から,その後どうなったか ・取引停止や強制退会 ・破産宣告等の情報 ・つまり,事故情報と言われるものは,支払いが遅れ(延滞),それがどうなったかという全て情報を指します。 ・なお,事故情報は延滞などの事実のあった日から,5年間程度は登録されているようです。 ----------- 以上から, >時効の援用をしたあと、ブラックリストの記載はどうなるのか教えて下さい ・未払いがあって,時効の援用があったということが,5年程度,記載されます。
質問者
お礼
はじめまして o24hiさん さっそくの回答ありがとうございます。 民法144条の「時効の効力は起算日に遡る」という文言から どうなるのかなーと 考えています。 参考になりました。 ありがとうございます。
お礼
「単に個人信用のみ」というのがとても参考になりました。 ありがとうございます。