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消滅時効の援用
20年以上前の借金なんですが。自分で消滅時効の援用を書いて送りたいのですが、最終の取引が2000年になります。これは消滅時効の援用が適用されますでしょうか? また。記入する際に「消滅時効の援用を適用します」と記入で郵便で送れば良いのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- qwe2010
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回答No.4
借金の利息の最高利率は、法律で決められています。 90万円は、それを超えていると思います。 一度警察に相談してみましょう。 詐欺の可能性があると思います。
- f272
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回答No.3
#1です。 そういう状況なら送られて来た弁護士事務所に「消滅時効の援用」をすればいいですね。書き方はネットに落ちているサンプルを見てください。送り方は内容証明郵便(配達証明付)にしてください。
- q4330
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回答No.2
https://www.kusatsu-ekimae.jp/article/13592171.html 消滅時効援用通知書のサンプルが載ってます
- f272
- ベストアンサー率46% (8499/18196)
回答No.1
借金の返済を求められているのでなければ,何もしないのが1番ですよ。そうではなくて返済を求められているのだというのなら裁判になるまで待った方がいいです。裁判で消滅時効を援用してください。 ちなみに援用を適用なんていう言い方はしません。
お礼
某弁護士事務所からの封書で依頼元が債権回収会社です。 いろいろ調べて「消滅時効」というのがありました。 元金15000円で延滞金額が90万円になります。なんか不安になり何処に相談すれば良いのか。裁判所からの通知が来るまで待っていればよいのでしょうか?それとも送られて来た弁護士事務所に「消滅時効の援用」をすればいいのでしょうか?