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時効の援用
時効の援用は自分でもできますか
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- fhfytpd41
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時効の援用は、時効期間が成立していれば、内容証明郵便を作成し、借金を滞納している業者に出すだけなので、個人でも出来ます。 でも、注意しなければいけないのは、時効の中断があった場合です。 この場合は、時効成立のための5年が経っていても、時効期間は振り出しに戻ることになります。 時効が振り出しに戻れば、中断した時点からさらに10年が経たないと時効は成立しません。 この時効の中断が起きるのは、業者側が裁判や、支払い督促を行なっていた場合です。 公示通達という方法もあるので、所在が分からない人にも、業者側は裁判を起こすことも出来ます。 あと、時効の中断は借金の一部を返していたり、単純に時効成立の5年になっていなかった場合も該当します。 自分で時効援用をすることも出来ますが、自分でするには、これらの時効中断になっていないか、確認しておくことが必要です。
- 参考URL:
- http://jikouenyou.aunx.net/
- hekiyu
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質問者さんが、当事者ならできます。 以下参照下さい。 時効は誰でも援用できるわけではない。 時効の利益を受けるかどうかを当事者の良心に委ねる というのが制度上の建前だからである。 時効の援用をすることができる者のことを援用権者という。 民法の規定では、時効を援用することができるのは 「当事者」だけであると規定している(145条)。 ここにいう「当事者」とは、時効によって直接利益を受ける者、 すなわち取得時効によって権利を取得し、 消滅時効によって権利の制限または義務を免れる者をいい、 間接に利益を受ける者は含まれない(大判明43年1月25日民録16・22)。 判例上、以下の者は「当事者」に該当するとされている。 保証人、連帯保証人 物上保証人 抵当不動産の第三取得者 詐害行為の受益者 一方、後順位抵当権者は、先順位抵当権者の被担保債権が時効によって消滅しても、 それによって受ける利益は抵当権の順位上昇による反射的利益にすぎないことを理由として 、援用権者には当たらないとされている(最判平11年10月21日民集53・7・1190)。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%82%E5%8A%B9#.E6.8F.B4.E7.94.A8.E6.A8.A9.E8.80.85