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月の途中で扶養に入ることは可能?
- 長く働いていた職場を退職し、新しい職場で働いていますが、月の途中で夫の扶養に入れるか気になるところです。
- 期間雇用の職場で働いているため、給与から社会保険&厚生年金が引かれるのは7月と8月までで、9月は引かれないとのことです。
- 自分で9月分の国民年金と健康保険の手続きをしなければならないため、どのような手続きが必要かわからず困っています。役所や夫の会社に相談すべきか迷っています。
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質問者が選んだベストアンサー
月の途中で扶養になること自体は問題ないと思います。 この場合、質問者さんの退職日までに病院に行った場合はご自分の健康保険、扶養に入ってからはご主人の健康保険が適用となります。 ですが、保険料に関しては月単位になりますので、9月中に扶養に入れれば質問者さんの健康保険料(年金も)は9月負担なしです。 ただ、ご主人の健康保険が健康保険組合ですと手続きした日からしか扶養に入れない場合があります。 例えば9/15に退職してそれからご主人に伝えてご主人が会社に伝えて~などしていて結局手続きが9/25くらいになったとしたらその日からしか扶養に入れないことになります。 もし9/16~9/24に病院に行くことがあれば、その期間は国保に入るなどの手続きをしておかないと全額自己負担となります。 また、国保も届出した日からしか加入できない場合がありますので準備は早めにされた方がいいです。 ご主人が協会けんぽでしたら遡って扶養に追加することはできますので、まずはご主人に会社に確認を取ってもらいましょう。 健康保険の切り替え手続きには必ず健康保険資格喪失の証明書が必要になりますので、今の会社に退職時に渡してもらえるように伝えておくことをお勧めします。
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>月の途中であっても夫の扶養に入れるのでしょうか? はい、問題ありません。 「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)」、および「国民年金の第3号被保険者(ひほけんしゃ)」のどちらの資格も、【保険者(保険の運営者)が認定した日】からそれぞれの資格を取得できることになっています。 (参考) 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html 『第3号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=155 >…役所に聞いたらいいのか、夫の会社に聞いたらいいのか、まず誰に聞いたらいいか… ◯「健康保険の被扶養者」の資格取得に関しては、保険者である【ご主人が加入している健康保険の運営者】ということになります。 ただし、実際の届出は「事業主(≒会社)経由」としている保険者が【多い】ので、まずは「ご主人の勤務先の各種社会保険担当の部署(担当者)」に確認してもらってください。 --- ◯「国民年金の第3号被保険者」の資格取得については、「日本年機構(年金事務所)」に別途届け出ることになりますが、【実務上は】ほぼセットのように取り扱われていますので、やはり「ご主人の勤務先の各種社会保険担当の部署(担当者)」に確認してもらってください。 ちなみに、ご主人が勤務している会社が「全国健康保険協会(協会けんぽ)」に加入している場合は、「健康保険の被扶養者」の資格取得の届け出も「日本年機構(年金事務所)」へ行うことになります。 (参考) 『公的医療保険の運営者―保険者|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界で設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 >>4.留意事項 >>4.協会けんぽ以外の健康保険(健康保険組合など)の被保険者の配偶者が被扶養者の場合は、「国民年金第3号被保険者該当(種別変更)届」のみを日本年金機構に提出してください……。また、健康保険についての被扶養者とする場合は、第2号被保険者のお勤め先に問い合わせてください。 ***** (備考) >…9月は半端なので給与から保険&年金は引かれない… はい、「公的医療保険」「公的年金保険」の保険料に「日割り」はなく、以下のように「月単位」で納めることになっています。 ・「資格取得日(加入日)が属する月の保険料」から納める ・「資格喪失日(脱退日)が属する月の【前月分】の保険料」まで納める ※なお、「資格取得日」と「資格喪失日」が【同じ月】にあるイレギュラーなケースは、「同月得喪(どうげつとくそう)」と呼ばれていて、「健康保険(≒被用者保険)」と「市町村国保」ではルールが違うことがあります。 >…自分で9月分の国民年金と健康保険の手続きをしてくださいといわれました。… はい、「国民年金の第3号被保険者」、および「健康保険の被扶養者」の資格を取得できない場合は、市町村の「国民年金と国保の窓口」へ届け出が必要になります。 ただし、… 【厚生年金保険の資格喪失日(退職日の翌日)と同日に】「国民年金の第3号被保険者」に認定された(あるいは、認定されることが確実)であれば、「国民年金の第1号被保険者」への種別変更の届け出は不要です。 --- 「公的医療保険」については、「加入していた健康保険の資格喪失日(退職日の翌日)」からは保険証が使えなくなりますので、「国民年金の届出」よりも注意が必要です。 もちろん、【加入していた健康保険の資格喪失日と同日に】「ご主人が加入する健康保険の被扶養者」に認定されることが【確実】であれば、市町村への届け出は不要です。 --- なお、【仮に】、「ご主人が加入する健康保険の被扶養者」に認定される日が【未確定】の場合は、念のため「ご自身が住んでいる市町村」に事情を伝えて相談しておくことをお勧めします。 なぜかと申しますと、「市町村国保」は、「市町村国保以外の公的医療保険の資格を失った日」から加入するルールになっていて、【14日以内】の届出が義務付けられているからです。 つまり、【仮に】、「加入していた健康保険の資格喪失日」と「被扶養者の認定日」が【同日にならなかった】場合は、その間は「市町村国保の被保険者(ひほけんしゃ)」になるということです。 ※ちなみに、「退職後の公的医療保険」には、「加入していた健康保険の任意継続」という選択肢もありますが、今回は選択肢に入っていないため割愛致しました。 (参考) 『保険証の使い方―保険証がない場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※「市町村国保の届出などのルール」は、原則としてどの市町村でも同じですが、「条例によるルールの違い」もありますので、詳しくはご自身が住んでいる市町村にご確認ください。 --- 『国民健康保険の同月得喪の場合に保険料は?|特定社労士しのづか 「労働問題の視点」』(2007年04月26日) http://sr-partners.net/archives/50670627.html *** 『会社を退職した時の国民年金の手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1802 『第1号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html *** 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
とても細かくわかりやすい説明ありがとうございます。 夫の会社に届けてからの流れなどすごく参考になりました。 参考リンクは今後も読ませていただきながら勉強したいと思います。 もちろん役所の方にも連絡は入れました。 ありがとうございました。
- seble
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脱退、加入は1日単位です。 9/14に退職すると9/15に社保から脱退し9/15に国保なり扶養に入るなりします。 ただし、保険料の計算は1ヶ月単位です。脱退月の保険料は無料で、加入月の保険料は1ヶ月分かかります。 だから、9月の半ばで退職すれば9月分の保険料はかからないというだけの事で、保険自体は退職日まで有効です。 ただし、社保料は通常は1ヶ月遅れで天引きする事に決まっており、つまり4/1に入社しても4月分の賃金から保険料が引かれる事はありません。その代わり、9月分の賃金からは8月分の保険料が引かれます。締め日なども関係してきますけどね。 で、退職すると数週間後に社保の脱退証明書が出ますから、それを配偶者の会社へ提出して扶養加入手続きを取って下さい。退職日にさかのぼって加入します。健保もそちらになります。保険証が届く前に病院へかかった場合は、手続き中を申告して現金で仮払いし、後日、病院か、健保事務所から還付を受ける事になります。レセプトを締める前、下旬前なら病院で還付されますし、締めてからだと健保事務所へ申請しなければなりません。 扶養に保険料はかかりません。
お礼
社保や国保の詳しい説明とてもわかりやすく参考に なりました。 まずは夫の会社へ脱退証明書を提出しようと思います。 ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>月の途中であっても夫の扶養に入れるのでしょうか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm -------------------------------------------- 2.社保の話であれば、 >9月は 半端なので給与から保険&年金は引かれないとのことで、雇用が終わった段階で、自分で9月分の国民年金と健康保険の手続きをしてくださいと… そのとおりです。 9月 1日にさかのぼって国保・国民年金になるということです。 -------------------------------------------- 3. 給与 (家族手当) の話であれば、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。 よそ者は何ともコメントできませんので、夫にお聞きください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速の回答ありがとうございました。 税法・社保・給与と別物の用件であることとか 今回勉強になりました。 あとは夫の会社に聞いてみたいと思います。
お礼
例えての詳しい説明すごくわかりやすく理解できました。 健康保険組合か協会けんぽでも手続き後の違いがあることも 初めて知り勉強になりました。 夫の会社は協会けんぽの方みたいなので遡って扶養に入れそうなので 良かったです。 資格喪失の証明書を早速もらって手続きしようと思います。 ありがとうございました。