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厚生年金重複加入
現在派遣で働いていまして、厚生年金に加入しています。 事情があり、収入を増やすためアルバイトもしなければ ならない状況にあります。 その際、アルバイト先で厚生年金に重複加入させられる のでしょうか? ちなみに予定のアルバイトは、夕方から深夜の週4日6時間 勤務となります。(これはあくまでも最低時間で、これより 増えることはあっても減りません。)
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- srafp
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先ず誤った一般論(世間では常識だけど、本来は解釈違い)で言えば、 昭和55年に出された内部通達により、一般労働者に比べて労働時間数が4分の3以下でしたら、厚生年金は強制加入ではありません。ただし、これは「週の労働時間=30時間」と言う事を指してはおりませんのでご注意下さい。 次に強制適用となった場合ですが、法律(施行規則及び施行令を含む)では2箇所以上での賃金報酬等を合算した値から「標準報酬月額」を決定し、保険料を徴収しなさいと定めてあります。 基礎年金番号を届け出なければならないので、重複加入(加入期間の重複)と言う事にはなりませんが、賃金に応じた保険料負担は必要となります。 《以下は根拠条文等》 ○昭和55年6月6日付け指導文書(都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて 厚生省保険局保険課長・社会保険庁医療保険部健康保険課長・同年金保険部厚生年金保険課長連名) 【要旨】 事業所の使用者に対する厚生年金保険の適用については、当該就労者が当該事業所と常用的使用関係にあるか否かにより判断すべきものであるが、短時間就労者(いわゆるパートタイマー)に係る常用的関係の判断については、次の点に留意すべきである。 (1)常用的関係にあるか否かは、当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して認定すべきものであること。 (2)その場合、1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間および所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者については健康保険および厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきものであること。 (3)上記(2)に該当する者以外の者であっても、(1)の趣旨に従い、被保険者として取り扱うことが適当な場合があると考えられるので、その認定にあたっては、当該就労者の就労の形態等個々具体的事例に即して判断すべきものであること。 [厚生年金保険法] (保険料の負担及び納付義務) 第八十二条 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。 2 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。 3 被保険者が同時に二以上の事業所又は船舶に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令の定めるところによる。 [厚生年金保険法施行規則] (二以上の事業所勤務の届出) 第二条 被保険者又は七十歳以上の使用される者は、同一の社会保険事務所の管轄区域(いずれの社会保険事務所の管轄にも該当しない場合にあつては、地方社会保険事務局の管轄区域(当該地方社会保険事務局の管内の社会保険事務所の管轄区域を除く。)。第七十九条第二項及び第三項において同じ。)内において、同時に二以上の事業所に使用されるに至つたときは、十日以内に、左の各号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険事務所長等に提出しなければならない。 一 被保険者又は七十歳以上の使用される者の生年月日 二 基礎年金番号 三 各事業所の事業主の氏名又は名称及び住所 四 各事業所の名称及び所在地 2 被保険者が、政府の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二条 又は第三十七条 の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。 [厚生年金保険法施行令] (二以上の事業所又は船舶に使用される場合の保険料) 第四条 法第八十二条第三項 の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、各事業所について法第二十一条第一項 、第二十二条第一項、第二十三条第一項若しくは第二十三条の二第一項又は第二十四条第一項の規定により算定した額を当該被保険者の報酬月額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とする。 2 法第八十二条第三項 の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、各事業所についてその月に各事業主が支払つた賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とする。 3 法第八十二条第三項 の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主が納付すべき保険料は、前二項の規定により各事業主が負担すべき保険料及びこれに応ずる当該被保険者が負担すべき保険料とする。 4 被保険者が法第六条第一項第三号 に規定する船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される場合においては、船舶所有者以外の事業主は保険料を負担せず、保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとする。
お礼
ご回答ありがとうございます。 労働時間及び労働日数が正社員の4分の3を超えますので、 加入義務があるかと思っておりました。 本業のほうが収入が少なくなりそうなので、そちらを基準で 天引きされると負担が少なくてすみますね。 ありがとうございました。