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これは国民年金の重複でしょうか?

前職を退職してからしばらく無職期間がありその間国民年金に加入していました。 前職と現職では厚生年金に入っています。 国民年金に加入している期間はどう数えたらいいのでしょうか? ◆2/3まで正社員として勤務(厚生年金) 1月の締日から2月の退職日までの給料から厚生年金を引かれています。 ◆無職(国民年金) ◆6/15からアルバイトとして勤務(厚生年金) 6月15から月末の締日までの給料から厚生年金を引かれています。 役所で聞いたところ厚生年金で引かれるのは前月分のものということなので、 2月の給料で1月分の厚生年金を支払い、6月の給料で5月の厚生年金を支払っていることになるので、 国民年金に加入している期間は2月・3月・4月分になると思うのですが、 なぜか国民年金に加入している期間は4ヶ月だと言われました。 これは私の計算の仕方がおかしいのでしょうか? 厚生年金と重複で請求されているのでしょうか?

みんなの回答

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3067/6901)
回答No.5

質問の趣旨と回答とがズレてすみません。 既回答とは別の方法での、厚生年金か、国民基礎年金(国民年金)か、重複の確認の方法です。 出来るだけ早く確認したいなら「ねんきんネット」で、少し待ってもいいならば、毎年の誕生月に来る「ねんきん定期便」で確認しましょう。 「ねんきんネット」も「ねんきん定期便」も、該当の加入月の欄に、厚生年金なら「標準報酬月額」と会社名などが記録されています。 「ねんきんネット」 保険料の納付記録が反映するのに、タイムラグがあります。 https://www.nenkin.go.jp/n_net/ 「標準報酬月額」 社会保険(厚生年金、健康保険、介護保険(40歳以上)、雇用保険(失業保険)、労災保険の一体になったもの)の保険料の算出基準となって、雇用主が半額負担をします。 https://www.google.co.jp/search?source=hp&q=%E6%A8%99%E6%BA%96%E5%A0%B1%E9%85%AC%E6%9C%88%E9%A1%8D%E3%81%A8%E3%81%AF&oq=%E6%A8%99%E6%BA%96%E5%A0%B1%E9%85%AC%E6%9C%88%E9%A1%8D%E3%81%A8%E3%81%AF&gs_l=psy- 厚生年金加入者は、国民年金との合計加入年数が10年以上(注:今年平成29年8月から年数25年が10年に短縮された)なら、65歳からの年金受給は「国民年金」と「厚生年金」の2種類の年金受給になります。 「国民年金」の保険料は定額で、将来の国民年金受給金額は、加入期間に比例した年金額です。 「厚生年金」の保険料は「標準報酬月額」で決まり、将来の厚生年金受給金額は、給与額と加入期間に比例します。(正確には、「標準報酬月額」と加入期間に比例) > 厚生年金と重複で請求されているのでしょうか? 年金番号が1つならば、もし、厚生年金と国民年金とを重複して支払っても、後日(たぶん、数ケ月後?)、国民年金の保険料の重複した月数分の還付があります。(還付の方法は、金融機関の口座振り込み) 二十数年前くらい前まで、国民年金と、厚生年金の番号が複数の人がいました。 しかも、厚生年金は、勤務先を転職するごとに、厚生年金番号も別の番号が付与されていました。現在、日本に住所のある人(外国籍の人も含めて)は、年金番号は「ひとり1番号」なので、複数の番号がある人は、番号の統合が必要です。 現在は、年金番号は「ひとり1番号」なので、転職する時は、新しい勤務先に年金番号を通知するので、日本年金機構では、前述の厚生年金と国民年金とを重複の管理も出来るのです。 【注】転職の時、新しい勤務先に年金番号の通知の方法ですが、番号違い・メモ違い・氏名違いを防止のために、年金手帳の提示・コピーの提出があるのです。間違いが無ければも口頭でも良いのですが、会社の厚生年金の手続きの時、事務員・提出書類で記入違いが発生することもあります。 年金番号などの間違い防止の為に、年金手帳の提示・コピーの提出の方法がベストの方法なのです。 それから、質問内容は「年金」ですから、年金は税金ではありません。 カテゴリーも「税金」ではありませんね。 ------------------------- 年金番号が、年金手帳の紛失等で分からない人は、毎年の誕生月の「ねんきん定期便」でも確認が出来ます。 「ねんきん定期便」が来ない人は、日本年金機構への登録住所や、氏名なとを確認しましょう。 20歳の誕生月に、外国籍の人も含めて日本に住所がある人全員が、年金の手続きをするのが義務です。 20歳の時、または20歳以後に、年金の手続きをしない人には、「ねんきん定期便」は当然来ません。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

・基本は月末時点で加入している年金の保険料を払う  >2/3まで正社員として勤務(厚生年金)  ・1月分の厚生年金保険料が徴収される  ・2月分は発生しない  ・通常、会社は翌月(1月分は2月の給与支給時に)徴収  >無職(国民年金)  ・2月、3月、4月、5月、が保険料の支払う期間・・4ヶ月  >6/15からアルバイトとして勤務(厚生年金)  ・保険料は6月分から支払う事になる   >6月の給料で5月の厚生年金を支払っていることになるので    通常は翌月徴収なので、6月分の保険料は7月の給与支払時に徴収    但し、一部の会社では、当月に徴収する会社もある     (6月分を6月の給与支払時に徴収する)    この点に関しては、会社の担当者に確認された方が良いです

回答No.3

補足です。 6月末日終了時点では在職している、ということなので、6月分厚生年金保険料が発生しますね。 6月分厚生年金保険料は、翌月の7月に実際に支給される給与から控除されます(通常の控除方法)。 質問文を早合点してしまって、「6月分厚生年金保険料が6月に支給された給与から控除されてしまった(当月控除)」と受け取ってしまったので、少し補足をさせていただくことにしました。 6月中には実際の給与の支払がなく、「6月15日から6月末日までの勤務に対する給与が、7月に入ってから実際に支給」され、かつ、その給与から厚生年金保険料の控除が始まったのであれば、6月分厚生年金保険料として控除されています(通常の控除方法で)。 ただし、当月控除でも通常の控除方法でも、「◯月分の保険料」としての控除がきちんとなされているなら、どちらも問題はありません。 今回のようなご質問の場合は、「◯月◯日から◯月◯日までの勤務に対する給与が、実際に支給されたのは◯年◯月だった。そのときの給与からは何月分の社会保険料が控除されることになるのか?」とお書きいただくと、より的確な回答が付きますよ。  

回答No.2

考え方をまず整理して下さいね。 当月の末日が終わる瞬間に加入していた公的年金制度について考えます。 (給与からの保険料の控除に関する締め日は、頭から離して下さい。) 当月末日終了時点の加入制度については、当月分の保険料が発生します。 その上で、保険料が発生する月を、月単位で加入月数にカウントします。 この考えに立つと、2月は2月3日退職なので、2月分の厚生年金保険料は発生しません。 ◯月分の保険料の給与からの控除は、翌月◯+1月に実際に支給される給与から行ないます(通常の控除方法で、当月分保険料の翌月控除)。 給与計算上の締め日がいつか、ということは関係なく、毎月毎月に支給される給与からは何月分が控除されるのか、ということだけが関係します。 つまり、2月中に実際に支給された給与(2月3日の退職の後で支給されたことと思います)から控除された厚生年金保険料は、1月分厚生年金保険料です。 6月分厚生年金保険料についても、同様に考えます。 ただし、ご質問の場合、通常の控除方法が採られてはいないようです。 なぜならば、当月分保険料を当月控除してしまっているからですね。 法的には、当月分保険料を翌月末までに負担すれば良いことになっているので、当月控除でも間違いではありません。 また、5月は在職してはいないのですから、5月分厚生年金保険料(通常の控除方法であれば、6月に実際に支給される給与から控除される)は発生しません。当然と言えば当然のことですね。 ということで、重複期間などもありません。 要は、厚生年金保険料については1月分と6月分以降が発生するわけですから、言い替えると、その間の2・3・4・5月分については国民年金保険料のほうになるわけです(2月から5月の4か月が国民年金への加入)。 つまり、役所からの説明のとおりです。 一見わかりにくいかもしれませんけれども、ご自分の手で図を描いてみたりすると「ははーん!」とお気づきになると思いますよ。  

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

5月末日は会社で働いていないのですから5月分の厚生年金は発生しません。 「6月15から月末の締日までの給料」というのは7月に出たのではないですか?そしてそのときに天引きされた厚生年金保険料は6月分ではないですか?

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