たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること
要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
>厚生年金に加入を考えてます。
厚生年金だけと言うわけにはいきません、健康保険とセットです。
>週、6日で6時間働こうかと思ってますが、厚生年金加入条件にあてはまりますか?
上記の条件に該当するかと言うことになります。
>就労が1、2ヶ月でも厚生年金加入できるんでしょうか?
常用と言うのが目安として2ヶ月以上ですから、難しいのではないでしょうか。
ただ最初は2ヶ月以上と言うことなら社会保険に加入できるし、それが1ヶ月や2ヶ月で辞めてしまったというなら結果としてはご希望通りになるでしょうが、そううまくいくかどうか。
また前述の条件に合っても社会保険料の半額負担を嫌がって違法と知りつつ社会保険に加入させない会社もあります。
例えば前述の2ヶ月を都合よく解釈して入社しても2ヶ月間は社会保険に加入させなくてもいいとか、パートやアルバイトを2ヶ月未満単位の契約更新にして2ヶ月にならないから社会保険に加入させなくてもいいとか。
上記のような解釈は全くのご都合主義でそのようなことはありませんが、そういってごまかして保険料の半額負担をケチって社会保険に加入させない会社があるということです。
最後に条件は3分の2ではなく4分の3です、また付加条件などは法律的に無効です。
お礼
回答ありがとうございます。