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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:今年から106万を超えると厚生年金の加入になる?)
今年から106万を超えると厚生年金の加入に?短時間の早朝アルバイトの条件とは?
このQ&Aのポイント
- 今年10月から106万を超えると厚生年金の加入になるとのことで、契約時間を変更しました。
- 現在は週に20時間以上働いているため、厚生年金の加入になる可能性があります。
- 厚生年金の加入条件は、従業員500人以上の会社で全ての条件を満たしている場合ですが、通勤費と早朝手当ても加算されますか?
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・残業時間や休日出勤時間を含めない所定労働時間が週20時間以上か、 ・1か月あたりの、残業代や通勤手当などを含めない所定内賃金が88,000円以上か、 のどちらにも該当する場合に、社会保険(厚生年金・健康保険)の加入対象になります。どちらかでも非該当であれば対象外です。 早朝手当については、夜10時から朝5時までの深夜手当(割増賃金)に相当するものであれば含めませんが、そうでなければ所定内賃金に含めることになります。 また、年間で106万円になるかどうかで判断するのではなく、10月以降、所定労働時間が20時間以上か、所定内賃金が月額88,000円以上かどうかで判断します。したがって、今年1年間の結果として106万円になるか、あるいは130万円になるかというのとは違います。あくまでも、10月から88,000円以上かどうかです。 ただし、所得税・住民税については、今年1年間の「結果としての」所得額によって算定されます。 また、扶養手当の受給条件については、夫の勤務先にお聞きになってください。 参考になるサイトをいくつかご紹介しておきます。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/ http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0819.pdf http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0516.pdf
お礼
わかりやすい説明 ありがとうございました。