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ダウンロードの著作権

こんにちは、いつもお世話になっています。 ・ ・ ・ 某オンラインゲームは、ソフトそのものの入手方法が「オフィシャルサイトからのダウンロード」しかありません。 ゲームもダウンロードも、そのものは無料です。 私の回線はアナログで、このソフトをダウンロードしようとすると、目安ですが「25時間」かかることになります。 さすがに、普通の電話回線なのに25時間も繋いでおけません…。 ので、たとえば高速回線を使っている知人のパソコンでダウンロードさせてもらい、CDに保存し、そのCDから自分のパソコンに移すというのは権利を侵害するものでしょうか? その知人はそのゲームをしませんので、複製ではないと思います。 私は普段から著作権を侵害することには異常にうるさいほうで、「CDに焼く」という言葉にすら嫌悪感があったりするのですが…(すみません) 悩んでおります。 オフィシャルには問い合わせフォームがありませんでした。 お暇な時にでも、ご意見をお聞かせ下さい。 それにしても、本当に「長い時間、お金を使って繋いでおく必要がある」のはアナログ回線ですよね…。

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  • yannie
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回答No.2

目安として、 再配布OKの表示があれば大丈夫かと思います。 中には、再配布OKでも個人使用に限りとか、商用使用は禁ずる等の記述がありますね。 ただ、今回の場合、 私的には、 >ゲームもダウンロードも、そのものは無料です。 との事ですので、メーカー側もそれを配布するに当たって特別な措置は設けていないという考え方も出来ますよね。 例えば、ダウンロードする時にメルアドを登録するとか、メルマガ購入が義務付けられているとかで無い限りOKと解釈します。 強いて上げれば、ソフトを普及させる事によってそのメーカーや、ソフトの認知度を上げるという効果もメーカーには付加価値として存在すると思うので。 以上、私の解釈でした。

kaname_s
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまって申し訳ありません。 >ダウンロードする時に~ ダウンロードは許可が必要なくて、ユーザー登録は別にWebページで行う事になっていました。 >認知の付加価値 私もそう思うのですが、どうしてもそれを理由(?)にコピーウェアを使う人の印象が抜けなくって…。 回答ありがとうございました!

その他の回答 (4)

  • north073
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回答No.5

結論は前のみなさんと同じです。 著作権法30条の「私的使用のための複製」には、複製回数の制限はありませんから、個人的に使用するために必要な範囲であれば、何回複製しても構いません。ご自分のPCを使用されるか、知人の方のPCを使用されるかということも、無関係です。 また、あなたが私的使用のためにディスクに複製したものを、別の方が使用された場合には、その方が複製したものとみなされます。これについても、その方が個人的に使用している限りは問題はありませんが、気になるようでしたら、消去しておいた方がよいでしょう。 仮に問題があるとすれば、ダウンロードの条件として「CDへの複製を禁ずる」等の表示があった場合にどうするか、ということはあると思いますが。一応、条件をご確認の上、そのような表示がなければ特に問題はないと思います。 なお、justinianusさんが、RAMへの「一時的蓄積」の理論を説明されていますが、RAMへの瞬間的・過渡的な蓄積については複製とみなさない旨の判決、報告書等はあるものの、ハードディスクへの蓄積については複製と考える説が有力であろうと思います。 私は、ハードディスクへの複製を独立の複製行為とみなさない、という構成ではなく、ハードディスクへの蓄積は複製行為であるが、このケースでは著作権の制限の対象となる、という構成を採りたいと思います。

kaname_s
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまって申し訳ありません。 やっぱり、個人使用だと許されてしまうものなんですね。でも、市販のソフトとかはしちゃいけませんよね?ああいうのは複製禁止と書いてあるから、友人間でもいけない事ですよね。ディスクに残るものですし… 友人や知人に、どのくらいまでうるさく、コピーは違法だと言っていいのか、自信がなくなってきました(^^; 回答ありがとうございました!

回答No.4

 結論的には、著作権侵害の問題は生じません。  kaname_sさんは、ご自身が所有なさっているCD-Rに本件ゲームソフトを保存する過程で、いったんご友人のコンピュータのハードディスクに保存なさり、CD-Rそのものは、オフィシャル・サイトからのダウンロードという方法によるのではなく、当該ハードディスクからのプログラムの移動という方法を採られるものと思われます。  そこで、kaname_sさんとしては、本件ゲームソフトのCD-Rへの保存は、当該サイトからのダウンロードという方法によりしたものではないという意味において、著作権者の許諾しない複製媒体の作成にあたるのではないかとのご疑問をおもちなのではないかと考えます。  この点、例えばプレイステーションのようなゲーム機では、CPUは、CD-ROM上のプログラムを直接実行するのではなく、CD-ROMからプログラムを読み込んで本体内のRAMに書き込み、当該記録されたプログラムを実行するわけですが、このようなRAMへの記録は、コンピュータの電源を切ればデータが消失する限りで、「使用に必然的に随伴する複製行為」として著作権法上の「複製」の概念にはあたらないと解されています。  本件においては、kaname_sさんは、CD-Rへの保存が終了し次第、ご友人のコンピュータのハードディスクから本件ゲームソフトを削除なさるようですから、CD-Rへの保存を著作権者が許諾しているのであれば、上記にならって、「許諾された複製物の作成に必然的に随伴する複製行為」として、著作権法上の「複製」の概念にはあたらないということができるでしょう。  この場合、CD-Rそのものが第一次的な複製媒体と解されることになるわけです。  もっとも、近時では、いったん削除したプログラムを復活させるソフトも広く販売されていますから、疑義をさけるためには、復活防止ソフトをご利用になって、当該ハードディスクの空き領域をクリーン(無意味なデータの書き込み)なされば万全かとは思われますが、本件ゲームソフトは、オフィシャル・サイトからのダウンロードという方法により容易に入手可能であり、プログラムの復活をわざわざ試みる者がいるとも思われませんから、あえて上記のようなクリーンを実行なさらなくても、当該ハードディスクへの保存が独立の複製行為と評価されることはないものと考えます。  ご参考になれば幸いです。

kaname_s
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまって申し訳ありません。 詳しく教えていただいてありがとうございます。 そうなんですよね、中継地点があるっていうのが心配で…。友人のパソコンには確実に残らないよう、留意したいと思います。 回答ありがとうございました!

noname#21649
noname#21649
回答No.3

著作権法上.個人的複製使用は認めています。 個人的使用範囲としては.数人(5-6名程度の使い方が多い頃の話です)のしたしい友人間での複製使用(金品の授受を伴うと鋭利で不可)は個人的使用範囲となっています。したがって.著作権法適応除外です。 もう一つの解釈は.使者を立てるという考え方です。自分自身はできないので誰かに代わりに店舗などに出かけて該当行為を行ってもらうという.考え方でこれは.個人的行為です。この個人的行為を業として行っているのが問屋(商法の卸問屋とは別の業種.民法の問屋)です。例としては.スーパーに出かけるとなりの奥様にネギ買ってきてと頼む場合に.隣の奥様が使者になります。 お話の内容は.お友達を使者に立てる行為でしょう。

kaname_s
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまって申し訳ありません。 著作権って、友人間の事に間してはあまりうるさくないんですね。私、普段から、たとえばネット配信されているアニメ(有料の)などをネット経由で友人に渡す人などに対してかなり目くじら立てているのですが、私のほうが固すぎるのかもしれませんね…。 解り易く例えていただいて、どうもでした。 回答ありがとうございました!

回答No.1

それくらいは許されると思うよ

kaname_s
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまって申し訳ありません。 うーん、やっぱりこのくらいはいいのでしょうか… 回答ありがとうございました!

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