- ベストアンサー
アメリカの著作権法
アメリカのHatch議員と言う人が不法なダウンロードを行ったPCは「破壊」しようという提言を行ったことが話題になっています。 日本では、著作権を侵害してUPされたファイルであっても、ダウンロードすることは著作権の侵害には当たらず、ソフトウェアを除いて、入手経路に拘らず、私的な利用および複製が認められていたと思います。 アメリカではどうなっているんでしょうか? 教えて下さい。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
アメリカのHatch議員と言う人が不法なダウンロードを行ったPCは「破壊」しようという提言を行ったことが話題になっています。 日本では、著作権を侵害してUPされたファイルであっても、ダウンロードすることは著作権の侵害には当たらず、ソフトウェアを除いて、入手経路に拘らず、私的な利用および複製が認められていたと思います。 アメリカではどうなっているんでしょうか? 教えて下さい。
お礼
ご回答ありがとうございます。 Napster訴訟でアップロードでなく、ダウンロードが問題にされたというのは驚きです。 参考になりました。