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アメリカの著作権法
アメリカのHatch議員と言う人が不法なダウンロードを行ったPCは「破壊」しようという提言を行ったことが話題になっています。 日本では、著作権を侵害してUPされたファイルであっても、ダウンロードすることは著作権の侵害には当たらず、ソフトウェアを除いて、入手経路に拘らず、私的な利用および複製が認められていたと思います。 アメリカではどうなっているんでしょうか? 教えて下さい。
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アメリカには、有名な「Fair Use」規定(米国著作権法107条)があります。 Fair Useに該当するかそうではないかを判断する基準は、次の4つです。 1.使用の目的及び性格 2.著作物の性質 3.著作物全体に対する使用部分の量及び実質性 4.使用が著作物の潜在的市場に及ぼす影響 Napster訴訟においては、個々のダウンロードについても、著作物全体を利用していることや、市場に与える影響などに照らして、Fair Useには当たらないと判断されました。 日本の私的使用規定はかなり広範な使用を著作権の範囲外とするものであり、他の欧米各国にも例をみないものです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 Napster訴訟でアップロードでなく、ダウンロードが問題にされたというのは驚きです。 参考になりました。