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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公示送達ができない無視が続く場合はどうすればよいでしょうか)

公示送達ができない無視が続く場合はどうすればよいでしょうか

このQ&Aのポイント
  • 公示送達ができない無視は困難な状況になっています。行方不明なA社社長に連絡する方法は限られており、B社社長も困っています。この状況で代金の決済を終わらせるためにはどのような対策が必要でしょうか。
  • A社社長から無償で預かった商品の代金を決済する必要がありますが、A社社長は行方不明です。B社社長からは現物返品で代金を免除してもらえるとの救済策がありますが、A社社長に認知させるためには公示送達が必要です。しかし、A社のホームページがリニューアルされており、公示送達ができない状況になっています。
  • 連絡手段としてはA社社長のメールアドレスが有効ですが、無視されたままです。このような場合、他の手段でA社社長に連絡を取る方法や解決策はあるのでしょうか。どのように対処すれば代金の決済を終わらせることができるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#58431
noname#58431
回答No.3

解決方法について追加補足その2 1質問者さんはA社間に対して「商品」の保管義務を負っていると解釈できます。 2B社は代金支払済みの「商品」引渡し請求権を有していると解釈できます。 3そこでB社がA社所有、質問者さん保管「商品」の差押・引渡しを地裁に申立てし、 差押命令に基づきB社に引き渡すというのはいかがでしょう。 5商品がほしいB社が商品代金支払いを立証し、A社商品保管者=質問者さんの手元商品を差し押さえることは可能と思われます。 4B社は商品がほしい、質問者さんは合法的に商品を処分したい双方の目的が同時に達成できます。

altosax
質問者

補足

本当にたびたび有り難うございます。 >3そこでB社がA社所有、質問者さん保管「商品」の差押・引渡しを地裁に申立てし、 >差押命令に基づきB社に引き渡すというのはいかがでしょう。 この方法ができるととても助かります。 この3者が関係する申し立てにおいて、 「居所をくらませている」けれどどこかで「自社HPを更新している」A社長の身の置き方がネックにならないか心配です。 (HP更新をしていることを理由に公示送達も要件が満たせなくなり極めて認められにくくなるのでは、という事を懸念して元投稿をしました) このあたりは、B社長に差し押さえ引き渡しの申し立てをしてもらうのは可能でしょうか?

その他の回答 (3)

noname#58431
noname#58431
回答No.4

追加補足その3 1原則として契約の相手が法人の場合、商業登記上の住所宛に送付します。 2不着の場合申立人の上申書に基づき同じく代表者住所として登記ある住所、住民登録ある住所など、送付先が裁判所として正当な送付先と判断した宛先になります。 3なお、このご質問のケースのような事例は未体験ゾーンなので、裁判所書記官、ベテラン弁護士等に確認願いたいです。

altosax
質問者

お礼

大変親身のフォローをいただき誠に有難うございました。 おかげさまでかなり指針は立ちました。 あとはやはり、アドバイスいただいた手順で資料を揃えて、きちんとお金を払って日弁連等の有料相談でしっかり聞いてくるようにします。 おかげさまで本当に、途方に暮れていたのですが、薄明がさしてきたように思います。 本当に有難うございました。

noname#58431
noname#58431
回答No.2

下記1~5の理由により、次のような個人的見解を申し上げます。(杞憂に過ぎないならよいのですが・・)この受託商品を質問者さんは販売できたのですか?販売実績はゼロですか?販売実績があれば、A社宛受託商品販売代金回収分として「供託」すべきです。また、在庫商品もB社に引き渡すべきではありません。 1A社・B社・質問者さんの関係のまとめ 商品委託販売契約:委託者=A社、受託者=質問者、販売済商品代金:上記契約に基づき、受託者=質問者が販売手数料を差引きして委託者に支払う。質問者さんはA社と契約したのであり、B社は契約外の第三者です。 2A社とB社間の商品及び商品代金授受の問題に質問者さんが巻き込まれる危惧があります。 またA社とB社が通謀している可能性があります。 3質問者さんは「B社がA社に対し代金支払い済みが判明」とどのように確認されましたか?納品伝票はない=質問者さんの手元に商品がある。銀行振込受領書、もしくは領収書で当該商品代金と特定できるものを確認しましたか? 5A社が質問者に商品を渡す。B社の主張を鵜呑みにして商品を引き渡し後、A社から委託販売商品の返還請求を受ける。A社と質問者さんの契約に反した行為であり、契約違反=不法行為による商品代金相当分の損害賠償請求を受ける。B社に連絡しようとしたら、今度はB社と連絡がつかない。といった事態に発展するかもしれません。

altosax
質問者

補足

重ね重ねどうもありがとうございます。 投稿字数制限の関係でどうしても質問文自体が不十分になってしまい大変申し訳ございません。 >受託商品販売代金回収分として「供託」すべきです。 これが実は、販売代金は全顧客から全額A社口座へ振込まれて、質問者の私は労力提供のみタダ働き状態です。 (∴A社長へ支払が必要と私が思っていたのは販売残在庫のみを指していました) >また、在庫商品もB社に引き渡すべきではありません。 なるほど、これはB社長に仕入代金の振込控を提供してもらうようにします。 (B社がA社に支払った控の証票があれば大丈夫ですね?) >B社は契約外の第三者です。 そうですね。私が心配しているのも将にこの点なんです。。。 >A社と質問者さんの契約に反した行為であり、契約違反=不法行為による商品代金相当分の損害賠償請求を受ける。 これが一番私も危惧して、あちこち相談して回っている核心部分なんです。 A社長に対しては、私から「業務依託受託契約書の交付」を求めていたのですが、A社長から上手にいいくるめられて書面無しなのが一生の不覚です。 且つ全てA社長の思い通りにならなかったら訴訟、という恐怖におののく毎日です。 A社長が私の求めをはぐらかして書面による契約書の交付を避けた経緯は、電子メールのログに記録が残っていますので、不法行為で訴えられた場合の対抗要件にできますでしょうか?

noname#58431
noname#58431
回答No.1

代金を支払いたいが、債権者が受領できない=行方不明でできない場合は、法務局にその代金を 「供託」することにより弁済と同一の効力が認められます。 質問者さんの場合、この制度を利用されてはいかがでしょうか。 具体的な手続は、最寄の法務局に書類が備え付けられています。 下記URL→左側「供託」選択→Q&Aに詳しい解説があります。 登記・供託インフォメーション http://info.moj.go.jp/

altosax
質問者

補足

早速にどうも大変有り難うございます。 なるほど供託という有り難い制度があるんですね。 ところが私の場合は質問文が悪かったと思うのですが、事情が違うんです。 「代金を支払いたいが、債権者が受領できない=行方不明でできない場合」 ではなくて、(当初はそう思っていたのですが) ●この当初私がA社長へ「支払うべきとされていた代金」は、 ●B社が既にA社長へ支払い済み買い取り商品だということが判明したので、 ●∴私がA社長へ支払い義務があるものではなく、現在私の手持ち在庫商品現物をB社長へ返納することで決済終了したい、 という意思表示をA社長に承認してもらいたい、という主旨なのです。何か良い方法はありませんでしょうか。

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