- ベストアンサー
公示送達の申し立てについて
被告に対し、訴状が届かず「宛てどころなし」で返ってきたので、調査をしたところ、(1)就業場所が分からない、(2)(先に送った住所で)住民票の異動がなくそれ以降は分からない、という事案で、公示送達の申し立てをする場合、ポストの表示が違う人間のものとなっているというだけでは不十分でしょうか? ちなみに、近隣住民は「住んでいるか解らない」という答えしか返ってきませんでした。このような場合で、公示送達は認められませんか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
住んでいないという証拠は郵便受箱の名前が違うというだけですよね。 認められるか微妙なところです。 当該住所に現在住んでいる人に直接確認するか,賃貸であれば大家さんに確認できればいいのですが。 現状で認められない場合でも、書記官さんがよほどの変人でない限り、「○○の点について足りないので、追加で調査して報告書をだしてください」などとアドバイスしてくれると思いますので、ここで相談するより、書記官さんに相談された方がいいでしょう。
その他の回答 (2)
- ytomu
- ベストアンサー率0% (0/2)
公示送達を経験した事がある者です。 go-lynchさん調査の仕方及び報告書の作成の方法を工夫されたら良いのでは 1、住所地の地図のコピーその住所地が判る印、[また証言をして頂いた方の家の印]家及び表札の写真[両隣がわかる物] 2、住所地の組長又は近隣住民の証言[複数の方の答えを正直に書いて住所氏名聞ければその方の居住年数]をえて、それを報告所に記載されるといいでしょう。 以上出来るだけ詳しく調査されれば、認められます。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
認められると思われます。 申請書に添付書類として「調査報告書」を提出して下さい。 書き方は、例えば「私は、原告の○○です。私が年月日被告の住所に出向きましたが、今まで居た被告がおらず、表札には○○と書かれていました。隣の○○さんに聞いても判らないと云うことです。・・・」と云うように、ありのままを書きます。 これは、口頭弁論の証人と同じ証拠能力があるので重要なのです。
お礼
担当書記官の方に聞いたところ、No.1の回答に書いたような指摘がありました。つまり、「調査したけど、いることが確認できなかった」ではダメで、「調査したら、所在不明のようだ」というように、その場所にいないことを認定できるような証拠でないとだめだということです。 ただ、そうなると、方法がこれ以上思い浮かびません。管理組合に問い合わせてもおそらく回答は無いでしょうし。。。 あきらめるしかないんでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。書記官に尋ねたところ、「ポスト表示が違うというだけでは、同居の可能性もあるし、(表示物自体が)そこまで正式なものではないので、公示送達するには不十分です。せめて、最近見ていないとか、違う人が住んでいるようだという聞き込み結果がないと。。。」という回答が返ってきました。 ただ、なかなかそこまでの証言は取れそうにないんですけどね。。。あきらめるしかないのでしょうかね。