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公示送達の手続きを教えて下さい。

以前、http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1711531でご相談させて頂いたものです。 この度、加害者とは音信不通になり、慰謝料支払日が過ぎても一向に入金がありませんでした。現住所も全くわからなくなってしまったので、興信所に頼んで住民票を取ってもらいましたが、住民登録地には既に住んでおらず、別の方が住んでいました。 加害者のお姉さんの連絡先を自分達で調べて連絡したのですが、「もう兄弟の縁を私達は切っています。あの人の事は一切知りません。」とかなり困惑されていました。 私は慰謝料がもらえないという事よりも、私達の住所を知っているのがとても怖いので、弁護士さんに相談をしました。その際弁護士さんに、「加害者は住所不定という事で、公示送達をしておいた方が良い。裁判所からの判決を持っていれば、仮に加害者がおかしな事をしてきても警察がすぐに動くし、住所を動かせば強制執行もできるから。」との事でした。弁護士さんが言うには、慰謝料は取れないかもしれないけれど、お守りのようなものになるからとの事です。 そこで、お聞きしたい事があります。 公示送達は自分でできると弁護士さんからも言われたのですが、訴状の書き方などがさっぱりわかりません。慰謝料は、私と夫それぞれに対して~万円と書面に書いていたので、弁護士さんには申立人を二人にして書くようにと言われました。また、住民登録地に住んでいない証拠としては、何か提出した方が良いのでしょうか?住民票も興信所からFAXされてきたものなので、そこに「~探偵事務所」と記載されていますが、これは添付しても大丈夫なのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら、訴状の書き方など教えて頂けると大変助かります。 どうぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • delta245
  • ベストアンサー率35% (96/270)
回答No.2

前回のご質問時に回答させて頂いた者です。 既に#1さんがベストな回答をされていると思われます。及び「公示送達」についてはネット上で調べられる程度の知識しか知りませんので、あまり役に立ちませんが質問者さんにとって、手前味噌のようになり申し訳ありませんが何かの安心の一つになればと思い書き込みさせて戴きます。 公示送達の意味をかいつまんで説明すると「相手が行方不明なので裁判所掲示板に掲示する事で相手が見た事にする」になるかと思います。 当然、当の本人はまず見る事はありません。(ある意味欠席裁判です) ですので受け取る裁判所も「悪用されない事を考慮して客観的報告書を元に確認了承」します。その為に「内容証明を出しても帰ってくる」程度では首を縦にふりません。   この点は、今回の質問者さんの「住民票不在・肉親への連絡聞き込み」と何よりも事情を知っている弁護士の助言と提案からも大丈夫かと思います。 公示送達が受理されれば、裁判所掲示と共に警察も知る事になりますので、質問者さんが非常に強い状態になります。 書類ですが、調査書と公示書類の2通が必要なはずです。 相手の氏名又は名称、住所、送達書類の名称、日付、返戻日、返戻元、調査者、書類作成日、調査結果が最低必要なはずです。 後はどういう調査をしたか(実地調査・転出先調査結果・聞き込み結果)を記入します。(上記内容で大丈夫か、裁判所提出においては確認して下さい) ご質問から少し横道に外れますが、その後心労は大丈夫ですか。 今後何かあっても今回の手続きで強い見方が出来ます。 相手は逃げている立場です。質問者さんに発見される事を一番恐れています。(正常な判断が出来ずに逃げる事で、今を回避する事だけに必死になって、潜伏先で逮捕される事を恐れているはずです) 「自分は強い立場・相手は逃げている」と強い気持ちで大丈夫です。長期戦になるかも知れませんが、何かあれば110番で数分で警察官が飛んできます。  所定手続き後は、ゆっくり休んでご自愛下さいね。応援致します。

回答No.1

平成●年(●)第●号 ●●事件 原 告 ●●●● 被 告  ●●●● 公示送達申立書 平成●年●月●日 ●●●地方裁判所●●支部 御中       〒●●●-●●●● ●県●市●●1丁目●●番地 TEL(●●●)●●●-●●●● FAX(●●●)●●●-●●●● ●●●●● ●●●●●  上記当事者間の御庁頭書事件について、被告に対する訴状等の送達が不能となっておりますが、調査報告書記載のとおり、被告の場所、居所、勤務先、その他送達するべき場所が知れないため、通常の方法による送達をすることができません。 よって、公示送達の方法により、送信されたく、申立を致します。 添付書類 1 住民票 1通 2 写真撮影報告書 1通 3 調査報告書 1通 4 近隣住民の証言 1通 以上 一般的な案件の場合は以下のとおりです。 書式はこんなイメージです。公示送達は訴訟ではないので、そんなに難しくないですし、裁判所に聞きながらやれば簡単にできると思います。 行方不明者の住所地・従前の居所について、一通りの実地調査をする必要があると思います。 実地調査の時の様子を調査人が陳述書の様な形で文書でまとめる必要があります。写真も必要となる場合もあります。 あと、近隣住民への聞き込みも必要になると思います。 探偵事務所の資料は探偵事務所に使途を言って使った方が良いと思います。駄目とは言わないと思いますが・・・。

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