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公示送達で異議申立が却下されたのですが・・

弁護士の懲戒請求の議決が住所変更によって届かず、知らないうちに「公示送達」になっていて、 それを知って直ぐに送付してもらい異議申立をしたのですが、期限超過で却下されてしまいました。 議決書に添付の文書には「通知を受けた日から・・」とあるのですが、違うのでしょうか?

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  • hanac3
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回答No.2

何人も、弁護士について懲戒事由があるときは、弁護士会に対し、懲戒の請求ができます(弁護士法58条)。 弁護士会は、「懲戒しない旨」決定したときは、懲戒請求者に書面(議決書)で、理由を付けて通知します。 懲戒請求者の所在が不明なときは、議決書を、簡易裁判所に公示送達手続きをします(民法98条)。公示送達では、即時に送達したことにならず、手続きをして2週間で送達したとされます。 異議がある場合、議決書が送達された日から60日以内に、懲戒請求者は、日本弁護士連合会に対し異議の申立てができます。 以上のように、弁護士会の懲戒手続きは、厳格な手続きです。 弁護士会が、懲戒請求者の住所を、過失によって知らなかった場合は、送達の効力を生じません。その辺が論点ですね。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2kiken.html
sagapo
質問者

補足

弁護士会や郵便局にはしていませんが、役所に転居届をしています。 送達先が不明とは言い切れないような気がします。 何の努力もしないで公示送達にするのはどうなのでしょう? 弁護士ではないのでそのような手続も知ってはいません。 公示送達は最後の手段で、早計なのでは?

その他の回答 (1)

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.1

議決書の全文も提示しないで 一方的な主張をしても 犬の遠吠えでしかありません 弁護士なりに有償で相談することです ここで自分の思惑にあった事だけを聞こうとしても何の意味もありません

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