• 締切済み

医療費控除について教えて下さい。

知識が無く、パソコンが壊れてしまい詳しく調べられないので、どなたか知識をお貸し下さい。 領収書の整理をしていた所、18年度分の医療費が12万円程ありました。 18年度は妊娠中で収入は60万円程で、籍は入れておらず旧姓の領収書です。 19年1月に入籍、2月に出産しました。 この場合、医療費控除出来るとしたら、大体どれ位還付金額があるのでしょうか? また旧姓の私の領収書ですが、主人など他人が手続き出来ますか?(子供が小さい為) どなたか教えて下さい。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 こんにちは。 ・ご出産の際の医療費は,多分「医療費控除」ができないことが多いです。  なぜなら,大抵の健康保険で出産一時金等の名称で30万円程度の支給があると思われるからです。 ・医療費控除では,各種の給付金は支払った医療費から減額することとされていますので,qtgjh702さんの場合,「18年度分の医療費が12万円程」は「出産一時金」と差し引きすると,0円になるような気がします。  

  • kyosuke11
  • ベストアンサー率42% (40/94)
回答No.3

出産一時金などの要素もご確認下さい。

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.2

あなた自身は、収入が少ないため納税額(源泉徴収税額)がなければ還付される税額はありません。 また、現在のご主人から控除できるのは、平成19年の婚姻届を提出した日以後でなければなりません。 可能性としては、お父様などのご家族の中で最も所得の多い人に控除してもらうことです。

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.1

所得が60万円では課税されないので、医療費控除はできません。 もし、源泉徴収されているのであればH18年分の確定申告する事で源泉徴収分が還付されます。 H19年分の申告には、18年の物は使えません。 19年1月~12月の医療費であれば今回の確定申告(H19年分)の医療費控除に使えます。

関連するQ&A