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医療費控除について

初めて医療費控除を受けようと思います。 収入の多いほうの主人名義で私にかかった医療費について申請したいのですが・・ そこで下記についてお尋ねします。 平成16年4月に入籍したのですが、入籍以前の旧姓の領収書は現在の私と同一人物であることは、税務署では何でわかるのでしょうか?

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  • Richard5
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回答No.3

No.2のmat1922さんは勘違いしています。 医療費控除は扶養になっているか否か、健康保険証に名前があるか否か、 で決まるものではないのです。 条文の言葉で言いますと、「自己又は自己と生計を一にする親族に係る 医療費を支出」となっています。 従いまして、収入が夫以上にあったとしても、健康保険証を各自が所有 していたとしても「生計が一」であるならば、どちらからでも医療費控除は 受けられるのです。 親族・・・六親等内の血族、三親等以内の姻族 生計一・・・家計が同一(生活費を出し合っている等) 従いまして、条件をクリアするなら医療費は旦那さんの所得から控除できますが、 問題はNo.1のRINGO-TAMAさんが仰るように、「親族」の範囲に入らない場合には 旦那さんの所得から差し引くことは出来ないことになります。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm
nemokon
質問者

お礼

ありがとうございました。 今年の申請は入籍前にかかった医療費が大半を占めるので、私の確定申告分と一緒に出します。

その他の回答 (2)

  • mat1922
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回答No.2

>収入の多いほうの主人名義で私にかかった医療費 の意味が良くわかりません。 あなたは夫の扶養者になってるんですか? つまり夫の健康保険証にあなたの名前が入っているんですか? ではなくてあなたは自分で健康保険証をお持ちなら あなた自身で医療費10万円超えないと控除されませんよ。

回答No.1

医療費控除を受けられるのは、 ご本人、若しくは世帯主や、同じ生計で暮らしている配偶者や親族が税金を納めている方。 となってますので、入籍以前の医療費は認められないのでは?