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精神病の人は無罪!?
こんにちは。 単刀直入に質問です。 精神病患者と鑑定された人が殺人等をおかしても無罪とニュースに出ています。 なぜですか?同じ殺人に、本人が精神病を患っているかどうかなどは関係ないと思うのですが。 納得のできる説明、お願いします。
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>精神病患者と鑑定された人が殺人等をおかしても無罪とニュースに出ています。 本当ですか? いくらマスコミが法律用語に無頓着だとはいっても、 この件に関しては、最近はきちんと 「心神喪失」「心神耗弱」という言葉を使っていると思いますが… さて、刑法39条については何度かこのサイトで解説を書いたことがありますので、参考にどうぞ。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1286288.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2638383.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2724534.html 以上の回答でも一部示していますが、 「精神病、精神障害」と「心神喪失、心神耗弱」は全く分野の異なる用語です。 この両者を区別していない論評があるなら、そんな奴は法律を語るに値しないと切り捨てていいです。 で、心神喪失ですが、要するに(少なくとも応報刑思想においては)刑罰というのは 悪いことに対する非難を体現化したものなわけですが、 行為を非難するからには「その行為をせずにいられたはずだ」という前提が当然に必要なわけです。 で、その前提が成立しない状況の1つが自分で自分の行動を心神喪失ということです。 これに反論するためには、 『その人自身が』どうすればその行為を避けられたか、を説明できなければなりません。 (『周囲』とか『社会』ではだめです。周囲や社会が代わりに刑罰を受けてくれるわけじゃありませんからね) >こんな私は裁判員になる資格はないですね。 別に資格が無いことはないと思いますよ。 裁判員だって適用できる法律を変えられるわけではありませんから。
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- nep0707
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No.5です。 すみません、一部書きかけのまま投稿してしまいました。 >で、その前提が成立しない状況の1つが自分で自分の行動を心神喪失ということです。 ↓以下の文章に差し替えて読んでください。 で、その前提が成立しない状況の1つが自分で自分の行動をコントロールできない状態、つまり心神喪失ということです。
父親の拳銃を発射して、弟を殺してしまった幼児がいましたね。彼は有罪ですか? というのと同じ事です。 物事の善悪が分からない(状態の)人に、悪いことをした罪を問うことはできないという考え方からです。 ただし、無罪といっても必ずしも無罪放免というわけではありませんよ。ここが誤解の素だと思うのですが、多くは強制的に精神病院へ入院させて治療を行うのが一般的で、そういった精神病院では生活の自由は制限されるのが普通です。自由気ままに暮らせるわけではありません。 もっとも、この「治療」が有効適切に行われているかは甚だ疑問です。問題点はむしろこちらにあると思っているのですが、それについての報道はほとんど見聞きすることがありません。 マスコミは心神喪失についてはきちんと知識を得ることができるのですから、それを正確に伝えて問題点を明らかにすべきだと思うのですが・・・。
- keyapril11
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責任能力の問題です。 痴呆や精神病だと自分の行為に自分で責任が取れないとされているからです。 自分で責任が取れない人に責任を取らせるのはおかしいと解釈されているからでしょうね。 だから精神病だとか、ドラ●もんが助けてくれると思ったとか嘘(?)をつく犯罪者もいるのでしょう。 まあ責任能力が無い人に責任を取らせると世の中大変なことになるでしょうから。
- hiroki0527
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刑法第39条辺りをお読み下さい。 ---------------------------------------------------------------- (心神喪失及び心神耗弱) 第39条 心神喪失者の行為は、罰しない。 2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 ---------------------------------------------------------------- 精神病だから無罪では無いんです。 心神喪失状態は刑法上罰せられないんです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E8%83%BD%E5%8A%9B 犯人側は結構弁護側が「心神喪失状態の結果」なんて論戦貼っていますね。 ただし、昔からコレについては色々論議があります。
- pasocom
- ベストアンサー率41% (3584/8637)
「有罪」というのは、その罪を犯した人間が罪をあがなうために処罰されるシステムです。 しかるに精神病の場合、そもそも自分が犯した罪に対する認識さえも無い場合があり、そのため懲役刑などになっても、罪をあがなうことができないと考えられる状態の時、その人は「無罪」となります。 これは「罪」というのを人間のはっきりとした「意識」のもとでの所業と考えるからでしょう。
お礼
みなさんありがとうございます。 私の身内がもし、殺されて、その犯人が責任能力がない から、極刑にはできない。と言われても、どうも納得がいかないなぁと思っただけです。 こんな私は裁判員になる資格はないですね。 いろんな事件ありますが、答弁が成り立つ事件であれば弁護士が弁護する意味はわかりますけど、そうじゃない事件(どう考えても加害者が悪い)問題で弁護士が弁護するのもおかしいんじゃないかと思ったり・・・