精神鑑定結果について
先月15日、最高裁は、精神鑑定について、「責任能力判断の前提となる精神障害の有無及び程度等について,専門家たる精神医学者の鑑定意見等が証拠となっている場合には,これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り,裁判所は,その意見を十分に尊重して認定すべきである」(平成18年(あ)第876号、第二小法廷判決)と示しました。
そして、その判決後の28日に、東京地裁は「裁判所は、精神の障害の有無や程度の認定において、鑑定に合理性がある限り、十分に尊重する。しかし、鑑定結果が事理弁識能力や行動制御能力に言及している場合でも、それは精神医学の専門家としての分析結果にすぎないのであり、責任能力については、総合的に検討した法的判断によって最終的に決定する。その点において、責任能力の判断は鑑定結果に拘束されない」として、いわゆるセレブ妻バラバラ殺人では、有罪を言い渡しました。
しかし、昨日の東京地裁は、鑑定結果を尊重して、同様のケースにおいて、死体損壊時の責任能力を否定し、死体損壊を無罪とする判決を言い渡しました。
そこで、あなたがこれらの事件の「裁判員」に選任されたら、
1 鑑定結果を尊重する
2 鑑定結果を尊重しつつ、それにとらわれずに多方面から検討する
3 鑑定結果を尊重しない
いずれかでお答えください。
高度な理由を述べた方にポイントを付与します。