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精神疾患者は罪には問われない
よく殺人事件報道を見ますと、精神鑑定の結果、罪には問われないなどの理由をみるのですが それは本人が主張するのですか? または警察側が調べるのでしょうか?
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刑訴法における鑑定は、裁判所が命令して やらせます。(刑訴法165条) 検察、警察などの捜査機関が専門家に 嘱託してやらせる場合も、一般には鑑定と 呼ばれます。(刑訴法223条) だから、警察などが調べる場合もあれば 裁判所自らやらせる場合も、 本人側が主張して、裁判所にやってもらう 場合もあります。 また、本人側が専門家に依頼して調べてもらう こともありますが、これは鑑定とはいいません。 米国などは、鑑定人は当事者が選びますので 「鑑定人の闘争」が行われます。