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重要な資産譲渡に際する債権者への通知義務について

実質債務超過の企業が、事業譲渡で重要な資産の譲渡を行う際に、債権者への通知義務はあるのでしょうか? 

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

譲渡会社は、債権者保護手続不要です。

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