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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債権譲渡)

債権譲渡の通知は司法書士のみでいいのか?

このQ&Aのポイント
  • 債務整理後、債権譲渡がされたという手紙が届きましたが、通知がない場合は支払いをしなくても良いのでしょうか?
  • 債務整理の際には、債権譲渡の通知が必要とされています。
  • しかし、司法書士からの連絡はなく、手紙も配達証明書もない状況であるため、債権譲渡を否定することは可能かどうか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
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回答No.3

 2番回答者です。補足質問を拝見しました。 > 初めは武富士で、武富士から武富士合同トラスト?に債権譲渡されましたよ。  「譲渡された」という受け身ではなくて、「武富士から」の、「譲渡"したよ"」という、能動形の「通知」がほしいところです。 > 武富士合同トラストから債権回収会社へ譲渡され、 > さらに同じ子会社のような所から回収委託された >という手紙のコピーがきております。  お書きの状態では、現在の本当の債権者がわかりませんので、私なら、「債権者不明」ということで「供託」します。  したがって、質問者さんにもそうすることをお勧めしたいのですが、お書きの状態から判断して無理なんですよね?  となると、「私には通知が来ていません!だから知りません!」+「二重払いするわけにいかないので本物の債権者であることを証明して下さい。資金は用意するつもりです」と言うしかないでしょうね。  運を天に任せて、「武富士から武富士合同トラストへ売却されたことまでは通知で知っていますので、そこから他者へ譲渡した旨の通知をお待ちします」とでも言いますか。  供託が一番ですし、ホントに通知がくるかもしれませんので、がんばって返済資金を貯めることを強くお勧めします。  

miko3535
質問者

補足

何度もありがとうございます。 私が大分省略して書いてしまったのでわかりにくいですよね。 大体はあっています。 債権回収会社から連絡がきたら、武富士合同トラストからの債権を譲渡するという通知が来ていないので、もしそうならそこからの通知が欲しいと言いたいと思います。 が、武富士合同トラストは倒産してるならどうなりますか? その時に前回同様、司法書士に宛てた手紙のコピーが来たら私は「はい!確かにわたしの借金です!」と認めないいけないのでしょうか? 支払いはきちんとしたいと思っています。

その他の回答 (3)

  • simotani
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回答No.4

武富士合同トラストが倒産したとしても貴方の債務が無くなる訳ではありません。 司法書士は貴方が支払いを止めた時点で代理人業務を一時停止しています(代理人契約に明記しています)。 ですから司法書士への支払いを再開した時点で代理人業務再開・清算業務へと進む筈でしたが、2年経過した為やむなく転送して来たと考えられます。 当時の委任内容は過払いの返還請求だけでしたか?それとも任意整理の委任でしたか?民事再生途上での支払停止だとすれば再生手続きそのものの打ち切りになり当然裁判所は破産宣告するか否かを債権者会議に提示する事に。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

> 債権譲渡をしたというコピ-された用紙と債権回収を委託しましたという手紙が一緒に普通郵便できました。  差出人は誰ですか?  債権譲渡したのは誰ですか、債権回収をしたのは誰ですか。  質問者さんに対して譲渡の「通知をすべき」は、質問者さんの債権者(武富士?)です。  他方、おそらくですが「債権回収を委託した」のは、債権者から債権を譲り受けた人(仮称A氏)です。  その普通郵便を送ってきたのは、A氏か、さらに別人(回収を引き受けた人:B)かでしょう。  となると、その普通郵便は「指名債権の譲渡」の債務者に対する対抗要件を持ち合わせていないことになります。「あなたに対する債権、私が買い取ったんだよね、奥さん」という通知では効果がないんです。  送られて来たのがコピーだという点も問題があります。  必要なことが書かれていないので断言はできませんが、私が想像した上記の通りなら、とりあえず、質問者さんは「知らない」と言ってもいいです。とりあえず、ですが。  でも「知らない」と言えば、相手が法律に則って手続きをやりなおすだけでしょう、相手はプロですから。  つまり、相手の欠点をつついても、今請求されるか後で請求されるかの違いしかなく、後で請求される場合は「遅延損害金」(延滞金)を、よりたくさん請求される危険があります。  時効が成立していれば、「払いません」で済みますが、拝見したかぎりでは時効は成立はしていないようですので、手続きし直して請求されたら、「払いません」とは言えない状況のようです。  ご主人とよく相談されることをお勧めします。  ちなみに、公認の債権回収業者だと、数十万円・百万円の債権でも、ほんの数万円の支払いで勘弁してくれるケースがあるようです(珍しくないという話も聞きます)。  したがって、債権回収業者と腹を割って話し合うのも良いかもしれません。ま、ご主人の出番でしょうね。  

miko3535
質問者

補足

回答ありがとうございます。 初めは武富士で、武富士から武富士合同トラスト?に債権譲渡されましたよ。という手紙はきています。 武富士合同トラストから債権回収会社へ譲渡され、さらに同じ子会社のような所から回収委託されたという手紙のコピーがきております。 質問で申し訳ないのですが、私には来ていません!だから知りません!と言ったとしたら、初めの武富士合同トラストからまた通知がくるのでしょうか? 武富士合同トラストはもうなくなった?みたいで調べても場所や電話番号がみつかりませんでした。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

相手は司法書士が代理人を解消していることは知りませんから、あなたへの通知として有効とみているのです。 法的には問題ないでしょう。 また、手紙が普通郵便であっても宛先にとどいているのであれば問題ありませんが、司法書士がそんな郵便は配達されていないと言えば、普通郵便であったことが問題となります。 いずれにせよ「債権譲渡は知りません」と言えば、あらためて相手が債権譲渡した旨を通知し直すだけのことで、決して本体の債権が無効になったりするものではありません。

miko3535
質問者

補足

代理人宛でも有効なのですね。 私には出さず司法書士の先生にだけ出してコピーされたのが二年後に届く、なぜそのときに私には出さなかったんだろう?と疑問が残りますが…