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既に支払った債務が債権譲渡されていた

既に支払った債務が債権譲渡されていたことを、後から知った(債権譲渡通知)場合は、どうなりますか?

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回答No.4

譲渡人(旧債権者)が譲受人(新債権者)に債権譲渡をし, その債権譲渡があったことを債務者に対抗(主張)するには, その債権の弁済の前に,債権譲渡の事実を債務者に通知をするか, 債権譲渡について債務者の承諾を得なければなりません(民法467条1項)。 ただ,債権譲渡通知に異議をとどめない承諾をしてしまうと, 債権の譲受人に対して支払いをしなければならなくなりますので(同468条1項本文), 債権譲渡通知を受ける前に債権を弁済した旨を通知し(内容証明がいいでしょう), 債権を支払う義務はないことを主張すべきかと思われます(同468条2項)。

その他の回答 (3)

noname#195579
noname#195579
回答No.3

安心を。 債務=借金ですので完済しているなら債務は存在しません。 無効ですので。通知は。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

そのようなことは、あり得ないです。 事実だとすれば、支払ったことで終わりです。 つまり、債権譲渡の通知は無効です。 債権譲渡の前に、承諾か通知が必要なのですから。 (民法467条)

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

債権譲渡された債権者に「既に○月○日に支払った」と通知すれば大丈夫ですよ。

noname#211717
質問者

補足

有難うございます。 通知は内容証明郵便でしょうか? また、通知で大丈夫という根拠条文をご存じでしたら、教えて下されば助かります。