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既に支払った債務が債権譲渡されていた
既に支払った債務が債権譲渡されていたことを、後から知った(債権譲渡通知)場合は、どうなりますか?
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譲渡人(旧債権者)が譲受人(新債権者)に債権譲渡をし, その債権譲渡があったことを債務者に対抗(主張)するには, その債権の弁済の前に,債権譲渡の事実を債務者に通知をするか, 債権譲渡について債務者の承諾を得なければなりません(民法467条1項)。 ただ,債権譲渡通知に異議をとどめない承諾をしてしまうと, 債権の譲受人に対して支払いをしなければならなくなりますので(同468条1項本文), 債権譲渡通知を受ける前に債権を弁済した旨を通知し(内容証明がいいでしょう), 債権を支払う義務はないことを主張すべきかと思われます(同468条2項)。
補足
有難うございます。 通知は内容証明郵便でしょうか? また、通知で大丈夫という根拠条文をご存じでしたら、教えて下されば助かります。