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債権譲渡
前住所の電気料金をしばらく滞納しております。 すると、電力会社から電気料金の債権を受けたサービサーから通知が来ました。 電気料金は支払わなかったのは、私の落ち度できちんと支払います。 ここで質問なのですが、民法によると債権譲渡をする際は、譲渡人(この件では、電力会社)から私直接に譲渡したことの通知が必要になるのではないでしょうか? ところが、今回は電力会社から通知はなく、サービサーから通知が来ました。 この場合、債権譲渡が成立しているのでしょうか? また、この債権譲渡の手続きに不備は無いのでしょうか? よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
通知や承諾は対抗要件。 効力には関係ない。 債権回収会社は「不良債権」を買い取っているので、弁済などの抗弁はないものとして、省略したか、あるいは、電力会社が手続を委任したか。委任したとの書類があれば後者。 回収会社は、安く買い取っているので、交渉により減額してくれる可能性有り。
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- ok2007
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No.4の者です。この掲示板の手続に則り、締め切り後の追加回答をさせてください。 maintecさんにおかれましては、動産・債権譲渡特例法4条2項をいま一度お確かめください。同項に示されている手続を経れば、債務者に対する譲渡人からの通知ではなく譲受人からの通知でも、譲受人は対抗要件を具備します。 なお、同法は、4条2項からも明らかなとおり、債務者以外の第三者対抗要件のみを定めたものではありません。条文をご覧ください。
- toratanuki
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対抗できない=無効と考えている人がいるようだが。 そもそも、電気代を支払わずに引っ越したということで、「不良債権」として、債権回収会社に安く売り飛ばされた債権の債務者が、抗弁を主張できる余地はない。質問者も、単に手続が不足しているが、債務を認めているのだから。 本物の債権回収会社なら、弁護士などもいてきちんと認可されている。抗弁などにより「対抗」の主張がないから、あえて省略したのかもしれない。債権譲渡は、「有効に成立」している。 無効になるのは、禁止の特約や、法律により禁止されている場合。
- takkan39
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No.5です。 すみません。一部訂正があります。 × 債権譲渡は債務者に通知しなければ、債務者に対抗できません。 ○ 債権譲渡は譲渡人から債務者に通知しなければ、債務者に対抗できません。
- takkan39
- ベストアンサー率40% (34/83)
もう何かめちゃくちゃですね。最近このサイト全体の回答の質が・・・ 債権譲渡は債務者に通知しなければ、債務者に対抗できません。 強行規定です。(民法467条) ですから質問者は譲受人に通知がない旨を主張して、譲受人に対して支払いを拒むことが出来ます。通知を見落としてないかくれぐれも注意してくださいね。 誰に対して弁済するかは債務者にとって重要な問題です。 譲り受けたと主張する者に弁済して、実は債権譲渡がなかった。などというケースを想像してみてください。 債権譲渡登記のことを書いてる人もいますが、これは債務者以外の第三者に対する対抗要件です。
- ok2007
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債権譲渡の成立については、債務者に対する通知の有無や通知の発信者如何は無関係です。 他方、不備については、動産・債権譲渡特例法4条1項に基づき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記をすれば、同2項によりサービサーからの通知だけでも債務者に対する対抗要件を具備します。そのため、登記があれば、特に不備はありません。 不備があるとすれば、登記をしていないか、または登記前に通知をしていたケースが考えられます。もっとも、サービサーもピンキリであるものの、そこまで間が抜けているサービサーがいるとは思えません。
1債権者が債務者に「債権を譲渡した通知」を出す。 2債権の譲受人が「自分が債権譲渡を受けた」旨通知を出す。 どんな場合でも「1」が欠けていては「債権譲渡は無効」です。 あなたが「1」の通知を見損ねてる可能性がなければ、譲渡は無効です。
- takkan39
- ベストアンサー率40% (34/83)
ご質問のとおり、譲渡人からの通知がなければ債務者に対抗することはできません。 通常はされると思うのですが、通知を見逃しているなどないでしょうか? もし通知が来るまでの間に、既に譲渡人に弁済しているなどの事情があれば、それを譲渡人及び譲受人に主張して支払を拒むことができます。 債権譲渡通知が譲渡人からされていない旨を連絡してご確認されてはいかがでしょうか。 以下Wikiより。 譲渡の効果を債務者その他の第三者に対して主張するには、対抗要件を備えることを要する。 債務者に対する対抗要件は、譲渡人から債務者への通知、または、債務者の承諾(467条1項)。ただし、譲渡人から債務者への通知のみでは、通知到達前に発生していた事由には対抗できない(468条2項)。