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連帯債務者の1人に対する債権譲渡の通知
連帯債務者の1人に対する債権譲渡の通知は、他の債務者について効力を及ぼさない とありますが、これはどういう意味ですか? 全くイメージがわかず理解ができません。。。 どなたか例を挙げてご説明願います。
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もうしわけありません。ご質問の意味がわかりません。 『連帯債務者の1人に対する債権譲渡の通知は、他の債務者について効力を及ぼさない』 という言葉の意味は、連帯債務者の1人にだけ債権譲渡の通知をしても、他の債務者については通知の効果は及ばない(通知がないのと同じ)という意味ですが。 別に難しい日本語ではないと思うのですけど f^_^;。 債権譲渡の意味が分からないのでしょうか? 例を挙げてということなので、真意が分からないので的外れかもしれないと思いつつ例をあげると、 AとBとCが甲に対して「100万円返済する」という連帯債務を負っているとします。 甲がBにだけ「債権を乙に売った」と通知した場合、Bは甲には100万円払えなくなります。まあ、払ってもいいのですが、返済ではなくなります。乙に払った時だけ、AもCも甲に払わなくてよくなります。 でも、通知を受けていないA・Cは、変わらず甲に100万円を返済しなければなりません。逆に、AやCが甲に100万円返済したとき、Bは乙に100万円返済する義務もなくなります。 なんでそんなことになるのかというと、民法が連帯債務者は独立していて、更改や返済など特定の行為以外、「相対的な効果しかない」=他の債務者に効果は生じない ことを原則としているからです(民441条本分)。故に、通知の効果も通知を受けていない者には生じません。 甲が乙に債権を譲渡するとき、連帯債務であることを伝えず、あたかもBに対する単独の債権100万円であるかのように偽っていて、Bもそれに協力していたりなどなど質問の設定が複雑化すれば、その場合はまた別な話になります。
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どこ回答も分かりやすく本当に助かりました! ありがとうございました。