• ベストアンサー

確定申告が必要ですか?

昨年、2ヶ所で働きました。 一方は約27万円。もう一方は約8万円です。 退職したのは昨年の11月で年末調整はもちろんしていません。 この場合、確定申告の必要性はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんばんは。 ◇給与所得者で「確定申告」をする必要がある方 〈原則〉  次の方は,「確定申告」の義務はありません。 (1)年収が2000万円以下の方で,すべての収入について年末調整を受けている方 〈例外〉  総収入額から基礎控除その他の所得控除額の合計額を差し引き,その金額に基づき計算した所得税額の合計額から,配当控除と年末調整で受けられた住宅借入金等特別控除額を差し引いて残額がある方で,次のいずれかに当てはまる方は,「確定申告」の必要があります。 (2)年収が2000万円を超える方 (3)給与を1箇所から受けている方で,給与所得及び退職所得以外の各種所得の合計額が20万円を超える方 (4)給与を2箇所以上から受けている方で,給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の各種の所得金額との合計が20万円を超える方 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ----------------  以上から, ・powerfulvocalさんの,収入は35万円になりますが,所得税はこの金額にかかるわけではなく,各種の控除をした金額にかかります。  具体的には,  35万円-給与所得控除65万円-基礎控除38万円=課税所得(0円) となりますから,powerfulvocalさんはそもそも課税される所得はないことになります。  つまり「確定申告」は不要です。 ・なお,源泉徴収されている税額があるようでしたら,「確定申告」をされるとその全額の還付が受けられます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

その他の回答 (3)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 o24hiです。  すいません,お名前を間違えていました。katsudesuさんでしたね(汗)。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

所得税法第百二十条第一項の規定に従って計算した場合の、その年分の総所得、退職所得及び山林所得の各所得税の合計額が配当控除の額以下である場合は、税務署への確定申告は必要ありません。 質問者の場合、 (1)給与収入が 27万円+8万円=35万円 (2)ほかに収入はない。 ならば、所得は0円であり、従って所得税も0円ですから、税務署への確定申告は必要ありません。 (参考) 給与収入が35万円の場合、35万円の給与所得控除が認められるので。差引きして残額(=所得)は0円になります。

  • kumakosan
  • ベストアンサー率47% (27/57)
回答No.1

その収入であれば、絶対に申告をしなければいけないということはないはずです。 ただ、給与から所得税が天引きされていれば、 その所得税は払わなくても良かった税金ですので、 還付を受ける(取り戻す)ことができます。 そのためには確定申告(還付申告)が必要になります。 申告には、源泉徴収表が必要なので、 それがお手元にあれば申告はわりと簡単です。 申告書をネットから作成できるページがありますので、 そこに必要金額を入力して申告書を印刷し、 担当地域の税務署に持参するか郵送すればOKです。 (詳しくは下記のURLをご覧ください) もともと所得税を天引きされていなかったか、 天引きされていても還付をあきらめるなら、 確定申告をしなくてもOKです。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/

関連するQ&A