• 締切済み

確定申告は必要でしょうか

昨年末に年末調整をいたしましたが、 途中、転職をしたこともあり、一時期、国民健康保険に加入していたため、1月になって、追加で保険料(昨年不足分)の支払いをしました。 この場合、確定申告は必要でしょうか。 また、その場合、還付金はあるのでしょうか。

みんなの回答

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.5

 現実問題として、12月と1月に支払った合計額を今年の年末調整で控除してもらっても’おとがめ’はないでしょう。領収書は必要ありません。  支払っていないものを申告するのではなくて、過年度に現実に支払ったが申告しなかったわずかな額を申告するに過ぎませんから、悪質ではありません。(厳密にはダメなのでしょうが・・)  あとはご質問者の判断におまかせします

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.4

 その12月25日に支払った保険料と、ご質問者の課税給与所得が分からないのでいくらとは言えませんが・・・、  仮に支払った保険料が1万円で、ご質問者の所得にかかる税率が5%の場合、 1万円の国民保険料を申告することで還付される金額は500円ということになります。 〔参考数字として、No.3より〕

nanook
質問者

お礼

ありがとうございました。 会社の休みをとってまで行く必要は感じられませんね・・・

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.3

 昨年の所得税計算の際に控除される保険料は、昨年中に払っていないものは含まれません。  したがって今年の年末調整の際、会社に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」の社会保険料控除欄に、今年実際に支払った国民健康保険料を記入します。そして今年の年末調整の際に控除されます。  確定申告の必要はありません。

nanook
質問者

お礼

ありがとうございます。 昨年、年末調整後の12月25日に支払った分のみ、確定申告が必要ということですね。 それをしてどれだけの還付金があるのか疑問ですが。。。 とても参考になりました。ありがとうございました。

  • atyaatya
  • ベストアンサー率17% (170/959)
回答No.2

昨年度、年末調整されてるなら、確定申告は必要ありません。 1月の追加保険料は、今年末の年末調整で調整されます。 で、あなたは、サラリーマンなんですね?でしたら、会社で年末調整しますから確定申告は必要ないんです。 あるいは、2箇所以上から収入があるのですか?それでしたら年末調整はしないで、確定申告をしなければなりません。その場合、修正となりますから、税務署で書き方を教えてもらってください。 参考に国税庁のHPを記述します。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/
nanook
質問者

補足

早速にありがとうございます。 昨年、退職+就職をしまして、新しい勤務先で年末調整をいたしました。 11月に会社の方で社会保険に加入いたしました。 それまでの2カ月分が再計算中とのことで、12月末と1月に請求が参りました。 この分は年末調整の際に社会保険料控除として申告をしていないので、必要になるのかと思い、お尋ねいたしました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

必要ありません。

関連するQ&A