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土地の共有者の相続税

友人の代理質問です。 お分かりになる方回答よろしくお願いします。 私(友人本人の事です)と主人は数十年前に土地を購入しております。 登記簿にも共有者として私の名前は載っております。 共有持分は約半々です。 ここで質問なんですが、主人が亡くなった時にその土地には相続税は かかるのでしょうか? 子供がいるのですがその子にも相続権があるのでしょうか? その場合、亡くなる前に主人の分を子供に贈与するのと 亡くなってから相続するのとどちらが税金はかかりますか?

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  • ベストアンサー
  • tono-todo
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回答No.2

配偶者と子供がいる場合、配偶者が1/2、子供が1/2(複数いれば人数で等分)で相続(遺言がないばあい)となります。 相続税は相続資産の総額から被相続人の数によって違いますが、所定の控除をした後の額に課税されます。 遺産総額が分かりませんので、課税されるかどうか不明ですが、非課税対象ではありません。 子供に贈与すると、子供が贈与税を負担することになります。 一般的には、相続の方が、圧倒的に税額は低くなります。 上記お話の範囲では、法定相続分は配偶者に土地の1/4、結果的に配偶者は3/4の権利を持つことになります。 子供は1/4の権利を持ちます。 子供、配偶者の権利を相続結果として1/2ずつにしたいなら、遺書で子供に土地を譲渡することを指定しておくことを進めます。 相続が発生した後の名義変更は配偶者が1/4を子供に贈与したことになり、ここでも贈与税が発生します。

その他の回答 (1)

  • kaichoo
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回答No.1

あまり複雑に書くと混乱されるかもしれませんので、非常に簡潔に書きますと、まず相続は5,000万円+1,000万円×法定相続人の数の遺産がなければ相続税はかかりません。 お子さんがもし一人であれば御質問者様とお子さんが法定相続人になりますのでご主人が7,000万円以上の遺産(財産-負債)がなければ申告すらする必要がありません。 さらに配偶者である御質問者様が相続する分についてはさらに1億6,000万円までは相続税がかかりません。(この場合は申告する必要があります) ご主人がそれ以上の遺産を残すとすればその土地を相続した場合相続税がかかることになります。 相続権は現在のところ御質問者様とお子さんにのみあります。 ご主人が亡くなる前にお子さんに相続させると贈与税が発生することになりますが、これは非常に税率が高いのでお勧めはできません。 少なくとも贈与税の方が安くなるケースはほぼないと思っていただいていいかと思います。 どうしても今名義を変える必要があるなら相続時精算課税制度を利用して贈与税がかからないようにすることができます (相続の際に相続税で精算することになります) ただし、名義を変えて申告を忘れると大変なことになりますので、税理士や税務署によくご相談されることをお勧めします。 とくに生前贈与する理由がないのであれば、相続までそのままにしておいてもいいのではないでしょうか

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