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遺族年金受取人について

おたずねいたします。 私は両親と同居しているのですが 昨年、母を私の夫の扶養にいれました。 この状況で仮に父が亡くなった場合 母は父の遺族年金の受取人にはならないのでしょうか? 父は現在誰も扶養していない状態です。 そうなると遺族年金の対象者は0になりますか? ご回答わよろしくお願いいたします。

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5314/13871)
回答No.1

お父様が受け取っている年金が国民年金の場合は「亡くなった方によって生計を維持されていた子のある配偶者」が適用要件となり、厚生年金の場合は「亡くなった方によって生計を維持されていた遺族」が適用要件となります。 お母様がご主人の扶養に入っている場合「亡くなった方によって生計を維持」に該当しないと判断される可能性がありますので、申請する際には年金事務所で相談して要件を満たしているか確認しましょう。

helpangina
質問者

お礼

大変お詳しくありがとうございました!

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その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8650/18502)
回答No.2

公的な遺族年金は、健康保険や年金の扶養の条件と同じではありません。 夫と同居しており、年収が850万円未満(または所得が655万5千円未満)の妻であれば生計を維持されていると認められます。

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