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住所が違えば障害者控除受けれない?
確定申告してます。別れた子供が療育手帳のAです。養育費を5万払っています。元嫁は働いていません。住んでいるとこは別です。この場合扶養控除だけになるのですか?障害者控除もうけれるのですか?調べてみましたが明確に書いてません。どなたかわかる人がいればよろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
少し不明確なのですが、 お子様を扶養控除の対象にして、可能であれば障害者控除の対象にされるということでしょうか。まず、お子様が扶養に入るかどうかが問題になると思います。 いわゆる「生計を一にする」必要がありますので、元嫁さんが実家に住んでいるなど、そちらのほうで生計を立てているときは難しいと思います。ただし、元嫁さんとお子さんが、ご本人がお支払いの養育費で生計を立てているということでしたら、住んでいるところが別でも扶養控除の対象になる可能性が高いです。 障害者控除に関しては、扶養親族になるのであれば対象になってきます。住所が別でも大丈夫です。不勉強で「療育手帳のA」というのがどのような障害かはわかりませんが、リンク先の「障害者控除」のところで、該当する部分があれば障害者控除も受けられると思います。手帳の内容と照らし合わせ、ご確認ください。
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- debukuro
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回答No.1
生計を1にする、となっていますが 別居している親族に学資、または養育費などを常に送金している場合も生計を1にしているとして扱われます 離婚していても子は別居親族といえると思います 扶養控除、傷害控除も受けられます 税務署で確認されるのがいいと思います
質問者
お礼
ありがとう
お礼
丁寧にあしがとうございました。わからないところが全部わかった気持ちです。療育手帳のAは特別障害にあたると税務署のホームページにかいてありました。参考までに。ホンと助かりました。