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障害者控除の対象となる条件について
障害者の対象についてお聞かせください。 国税庁の記載では、障害者控除の対象は以下とされてます。 「児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人」 今回、娘の障害者控除(遡っての申告)で確定申告に行きました。 上記機関の診断書で、自閉症(疑)という診断書をもとに申告しようとしたところ、担当者から“疑い”となっているので認定できない旨を言われました。 その場で、「発達障害 疑いも、現時点ではそれを元に手帳交付されているので、この診断も扱いとしては同等ではないですか?」と言ったのですが、少し迷った感じの対応をされて、いったん、申告はせずに帰ってきました。 去年分は、療育手帳を昨年取得していたので対象となったのですが、2年前の控除としては、この診断書では、対象とされないものでしょうか? このまま申告してもよいものかどうかと、迷っている次第です。 何か、ご経験もしくは精通されている方いらっしゃいましたらアドバイスください。
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- mukaiyama
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回答No.1
お礼
ありがとうございます。 そうですね、こちらも認定(手帳交付)を、早めに動いておけば、こういうことにならなかったので、今後注意したいと思います。