- 締切済み
障害者控除の対象となる条件について
障害者の対象についてお聞かせください。 国税庁の記載では、障害者控除の対象は以下とされてます。 「児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人」 今回、娘の障害者控除(遡っての申告)で確定申告に行きました。 上記機関の診断書で、自閉症(疑)という診断書をもとに申告しようとしたところ、担当者から“疑い”となっているので認定できない旨を言われました。 その場で、「発達障害 疑いも、現時点ではそれを元に手帳交付されているので、この診断も扱いとしては同等ではないですか?」と言ったのですが、少し迷った感じの対応をされて、いったん、申告はせずに帰ってきました。 去年分は、療育手帳を昨年取得していたので対象となったのですが、2年前の控除としては、この診断書では、対象とされないものでしょうか? このまま申告してもよいものかどうかと、迷っている次第です。 何か、ご経験もしくは精通されている方いらっしゃいましたらアドバイスください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>・診断書は、平成22年 8月→自閉症(疑い)での診断… 疑いだけでは、やはり無理ですよ。 泥棒をして捕まったとしても、疑いだけで証拠がなければ、無罪放免です。 同じように税の世界でも、あなたは給与のほかにウン百万の副収入があるだろう、という疑いだけで課税されることはなければ、疑いだけで控除が受けられることもありません。
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
過去の控除が出来るかは、ケースバイケースで何とも言えません。 税についての相談窓口で相談するしかないと思いますが? http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm 又、手帳と税金が直接関係あるかは??です、税金の為の手帳では無いですから、国税庁の記載は貴方の書かれている、「判定された人」で「疑いのある人」ではないです、だからと言って、発達障害のサービスは手帳があれば受けられる訳ですし、手帳本来の目的はサービスの方で、税法として適応するかは「判定された人」と言う記載が示すとうりです。
お礼
ありがとうございます。 相談窓口に聞いた結果が、質問した内容でした(あいまいな回答)まあ、税務局側としては、少しでも出さない方向で行くので、微妙な判定に関しては、認定出せないというのが、現状ですね。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>遡っての申告)で確定申告に… >上記機関の診断書で… >現時点ではそれを元に手帳交付されているので… ご質問文では時系列を正確に読み取れません。 ・平成何年分の期限後申告か ・診断書が出たのは平成何年か ・手帳は平成何年に交付されたのか を、他人が誤読しないように書いてください。 >昨年取得していたので対象となったのですが、2年前の控除としては… 昨年はじめて取得したのなら昨年分から、つまり今回申告する分からです。 さかのぼっての適用はありませんけど。 そういう意味でないのなら、補足してください。
補足
たいへん乱筆かつ言葉足らずで申し訳ありません。 時系列を箇条書きしますと、 ・診断書は、平成22年 8月→自閉症(疑い)での診断 ・療育手帳は、平成24年 7月交付 ・申告は、平成22~25年分を行おうとしてます 手帳取得期間(平成24,25年分)は、対象とされましたが、平成22~23年分の扱いが、担当者判断では、迷われている感じです。 以上、よろしくお願いいたします。
お礼
ありがとうございます。 そうですね、こちらも認定(手帳交付)を、早めに動いておけば、こういうことにならなかったので、今後注意したいと思います。