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障害者控除についてお聞きします
私と同居している兄が障害者(療育手帳B)がいます。兄はアルバイトへ働きにでています。私は個人事業としてやっているのですが、この場合は障害者控除の対象となりますでしょうか? よろしくお願いいたします。
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療育手帳は障害者控除の対象です。 所得要件(所得38万円以内)を満たしていれば控除できます。 「児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人。」に該当します。
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- mukaiyama
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回答No.1
残念ですが、療育手帳は国の定めた制度ではなく、療育手帳だけでは障害者控除の要件を満たしません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
質問者
お礼
どうもありがとうございました。
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