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仕訳を教えてください
青色申告個人事業者です。 営業車を下取りに出し、個人用の車を購入した場合の仕訳を教えてください! 営業車は中古で購入したもので減価償却期間はすでに終わっています。 下取り価格は71660円で個人用車体価格から引いてもらいまし た。 未償却残高は37475円です。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
〔借方〕事業主貸37,475/〔貸方〕車両運搬具37,475 これだけです。
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- pianoneiro
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回答No.3
ANo.1さまに1票! 事業用固定資産の売却は総合譲渡所得です。当該資産の譲渡がその資産の取得の日以後5年以内にされたものであるときは、短期譲渡所得となります。これ以外の譲渡所得は長期譲渡所得となります。 総合譲渡 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3152.htm なお、この場合の譲渡所得の金額の計算上控除される資産の取得費は、次の通りです。 「資産の取得費+設備費+改良費-(減価償却費又は減価の額(取得の日から譲渡の日までの期間分)」 未償却残高は譲渡所得の取得費となって、更に特別控除50万円もあるから所得は0円となります。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 詳しい説明ですっきりしました。 わたしも見習ってもっと勉強します!
noname#178236
回答No.2
事業主貸 71660 / 車両運搬具 37475 ・固定資産売却益 34185 ではないでしょうか?
質問者
お礼
回答ありがとうございました。 今後の参考にさせていただきます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 それだけで良いのですね! 助かりました。