- ベストアンサー
現金払いの条件(手数料差し引き)の経理処理について
私は印刷物編集関係の仕事をしている個人事業者です。ある印刷会社から仕事をもらっており、ここからは年間150万ほどの売り上げがあります。こことの契約は、本来120日手形支払いなのですが、末締め翌月末現金払いも可能(ただし3%の手数料を差し引く)ということで、現金払いで支払いを受けております。 先日、確定申告用の支払い証明書が送付されてきたのを確認したところ、相手方支払額は私の請求額全体(手数料分も込み)となっており、源泉額は印刷会社が実際に支払った額(手数料を差し引いた)に対するものとなっているようでした。まず、相手方のこの処理は正しいのでしょうか。正しいとすると、手数料は、こちらではどのような処理にすればいいのでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>ただし3%の手数料を差し引く)ということで、現金払いで支払いを… それは、手数料とは言っているものの、支払い側のマージンです。 受取側から見れば値引きです。 したがって、もらったときの仕訳は 【現金 97,000円/売掛金 97,000円】 【売上値引 3,000円/売掛金 3,000円】 >相手方支払額は私の請求額全体(手数料分も込み)となっており、源泉額は印刷会社が実際に支払った額(手数料を差し引いた)に対するもの… 相手方支払額はマージン分を除いた金額とするべきだとは思います。 源泉徴収の対象から外して良いのは、消費税額が明確に区分記入されている場合と、交通費等の立替金が含まれている場合だけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (2)
- inspiron15
- ベストアンサー率32% (77/235)
3%の手数料は「支払手数料」の勘定科目で処理すればOKです。 現金 97万円 / 売掛金100万円 支払手数料 3万円 / という具合です。
お礼
ご回答ありがとうございます。ただ、No.1の方のお礼にも書きましたが、手数料という名目で実質値引きとなる部分についても、相手方が支払った報酬となるのはどうも納得ができない気がするのですが・・・。今年は無理ですが、来年度一度相手先に問い合わせてみます。
- tono-todo
- ベストアンサー率16% (169/1028)
手数料をどう負担するかが同意されているようですので相手方の処理は正しい。 債権発生時に 売掛金/売上 現金払いとなった時 預金 /売掛金 振込手数料/ 現金との表現をされていますが、手形との対比で現金であり、実際は銀行振り込みだろうと思います。 振込手数料は経費処理できます。
お礼
ご回答ありがとうございます。処理上の扱いはよくわかりました。ただし、考え方はA No.3の方のご意見が正しいのではと思えました。
お礼
ご丁寧にありがとうございました。 私の疑問点に的確なお答えをいただけました。いいにくい部分ではありますが、相手さんと一度相談してみたいと思います。