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受取手形が戻ってきた時の処理方法
こんにちは。 弊社が受け取った手形が、満期日を迎えましたが、相手先の預金残高がなく、現金化することができませんでした。 そのことについて、相手先より連絡があり、支払をもう少し待ってほしいとの事でした。 この場合、現金化できなくて戻ってきた手形は、どのような処理を行うべきなのでしょうか? みなさん、教えて頂けます様、宜しくお願い致します。
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会計処理についてはhinode11さんのご回答のとおりだと思います。 手形そのものは、満期日が経過しているので、そのままでは銀行経由での通常の取り立てはできません。 延長後の満期日を記載した新しい手形に差し替えてもらうか、又は、戻ってきた手形の満期日を変更してもらう必要があります。この場合、訂正印は振出時の印鑑と同一でなければなりません。
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- hinode11
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回答No.1
相手は払う意思があるようですから、直ちに貸倒損失に計上するのは不適当です。引き続き「資産」として残しておくべきでしょう。 手形の満期日の日付で、 〔借方〕不渡手形◇◇◇◇/〔貸方〕受取手形◇◇◇◇ と、仕訳します。 なお、私の場合は、「不渡手形」は、「当座資産」の区分ではなく、「その他の流動資産」の区分に計上します。ご参考に。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 貸倒損失として計上する事は、不適当だと考えておりました。 仕訳でのご説明、大変わかりやすかったです。 ありがとうございました。
お礼
ご返答ありがとうございます。 銀行での取り立ては出来ない為、銀行から返ってきた手形の扱いが分からず、困っておりましたが、どちらにせよ、支払側まで手形を戻し、ご回答のどちらかの処理を行うという事なんですね。 勉強になりました。 ありがとうございます。