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過去のことでも慰謝料を請求される可能性はありますか?
学生時代に一緒にアルバイトをしていた友人から相談を受けましたが、専門的なことは分からず、困っています。 最近は疎遠になっていましたが、今回、問題になっている過去のアルバイト先で一緒に働いていたことから、私に相談してきたようです。 不倫や、不倫が原因で訴えられた場合のことについて、詳しい方がいらっしゃいましたら、回答、お願いします。 1)3年半前のA子自身の話 学生だったA子は、会社の取引先の重役(C男)に、飲み会の帰り道言い寄られ、断りきれず、エッチをしてしまう。 A子をとても気に入ったC男は、その後も、A子を誘ったが、その後1度要求に応えただけで、元々、自分の父親より年上で既婚者の男性には興味も無く、嫌々だったA子は、色んな理由をつけて、二度とC男とは関係を持たなかった。 そのうちに、学業が忙しくなり、A子はアルバイトを辞める。 2)3年前にA子が聞いた話 A子はその後、C男には会っていないが、会社の人とは時々会い、C男の近況は聞いていた。 それによると、「A子が辞めた後、D子が入社し、C男と不倫関係になった。D子とC男の間にはすぐ子どもができ、D子は退職。D子は出産するつもりでいる。D子はバツイチで、前夫との間に子供がいて、女手一つで育てている」とのこと。 A子とD子は面識が無い。 ~~~~~~~~~ここまでは過去の話~~~~~~~~~ 3)C男とD子のその後 最近、元上司だった人と会ったA子は、突然、「C男やD子から連絡があったか?」と訊かれる。「C男からは全く連絡が無いし、D子とは元々面識すらない。存在を忘れていたほど」とA子は正直に答える。 質問の意味を詳しく聞くと、その後、D子はC男の子供を産み、二人は最近まで付き合い続けていたらしいが、C男が奥さんとなかなか別れないことに怒ったD子が別れ話を切り出し、C男に慰謝料を請求するという。 その流れで、C男の奥さんもC男の不貞を知ることになり、D子に慰謝料を請求しようと、興信所にD子について調べさせら、“D子とC男が出会うきっかけとなったのは、D子が働き、C男の会社とも密接な関係にあった会社”、“その会社にD子が入社する前、A子というアルバイトが居て、A子もC男と関係があったのではないかと疑われていた”ことを知る。 4)A子の疑問 奥さんがA子にまで慰謝料を請求しようと考えているのかどうかはわからないが、裁判の証拠を得るために、少しでも関係する人には、奥さんもD子も、双方必死になって連絡を取って回っているようなので、自分のところにも、いずれは連絡が来るのではないか?とA子は考えている。 しかし、なにせ3年半も前の話で、自分はD子のことも全く知らないし、C男との関係も2回ほどだから、もう関係ないだろうとも思っている。 今更、自分が責められることなど、あるのだろうか? 5)質問 ・不貞を働いた場合、法律上、それはどれほど過去まで遡ることができるのか ・継続的な関係でなくても、訴えられる可能性は高いのか ・そもそも、証拠が無い何年も前の不貞について、訴えることができるのか ・このまま D子 VS 奥さん だけになった場合、自分が証言者として証言を求められれば、それは必ず応じなくてはいけないものなのか。「知らない」と言い、拒否することは許されるのか
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5)質問 ・不貞を働いた場合、法律上、それはどれほど過去まで遡ることができるのか 民法の損害賠償請求の時効は手(加害者)を知ったときから3年、不法行為のときから20年。 (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) 民法第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 お話の内容は時系列に関する情報が皆無のため、そのケースが時効になっているかどうかは判断がつきません。 ・継続的な関係でなくても、訴えられる可能性は高いのか 可能正論でいえば常にゼロではありません。 時効が経過していても訴えられる事もありますし、その訴えを裁判所が認めることもあります。 ・そもそも、証拠が無い何年も前の不貞について、訴えることができるのか 証拠が無くても訴える事は可能です。 形式上は訴状だけで提訴できます。 それについて相手がどうするのか、例えば全く証拠が無くても相手が「全て認める」というのなら証拠ゼロで勝つ事もあります。 ・このまま D子 VS 奥さん だけになった場合、自分が証言者として証言を求められれば、それは必ず応じなくてはいけないものなのか。「知らない」と言い、拒否することは許されるのか あなたの言う「証言」と言うのがどのような程度の話かわかりませんが、相手が「証人に出てくれ」と言っている段階では無視してもかまいませんが、裁判所から呼び出しが来たら無視できません。 もっとも、裁判所が証人認定するのはかなりハードルが高く、事件の当事者とか明確な関係者と言うレベルでなければ証人まず認定されません。 特に民事の場合はそうです。
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- deep_vodka
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・不貞の相手を知ってから3年で時効です。 ・個別のケースなので判断できません。 ・証拠がないなら訴えても難しいでしょうね。 ・当事者ではないので、証言しようがないですね。 →裁判所が証人尋問の申し出を却下すると思います。 そもそも、上司という立場を利用して半ば無理やり肉体関係を結ばされただけで、A子さんは云わば被害者ではないですか? こちらもC男を訴える準備中ですとでも言ってやればどうです?
お礼
ありがとうございます。 上司ではないのですが、会社の重要なお客さん、という感じで、週に数回、ウチの会社に来ていました。 本人も昨夜、「当時は田舎から出てきたばかりの女子大生で、今ならそういうとき対処できると思うけど、あの時は、誘われるがままにするしかないと思っていた。もう終わったことで忘れてたのに・・・」と話してました。 無理矢理、とは言わなくても、したくてしたわけではないというのは、話していてよく分かりました。当時も今も、軽いコではないので・・・。 会社を辞めてから出会い付き合い始めた彼とはもう3年で、結婚する約束もし、ご両親にも挨拶に行ったそう。 当時のことは、本人にも非があるとは思うのですが、今更巻き込まれたりしたら、彼女がとても可哀相です。
- sfx1208
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ます、不倫になります。 しかし、不倫は不法行為になりますから、慰謝料の請求は不法行為を知った時点から3年で時効を迎えます。 しかし、相手が不明な場合は、時効は20年になりますが、二度と会わないなら然程心配する必要はありません。 又、不法行為で慰謝料を請求するには、原告(奥さん)が証拠を示して立証する義務があります。 不法行為の証拠は、主に写真であり、2人でラブホテルや不倫相手の自宅等に出入りしている複数の写真で証明するしかありません。不倫は、継続的にと言う原則があり、過去に二回関係があっても、証明は不可能といえます。
お礼
ありがとうございます。 証拠は無いと思う、と話していましたので、大丈夫かとは思います。 その話をA子が聞いたのがもう二週間前で、昨晩、私が聞いた時点で、まだ一度も連絡は来ていないといっていましたので、普通どおりにしていればいいだろうとは思いますが・・・。
お礼
もっとも、裁判所が証人認定するのはかなりハードルが高く、事件の当事者とか明確な関係者と言うレベルでなければ証人まず認定されません。 特に民事の場合はそうです。 安心しました。 おそらく、証拠も少なく昔のことで、C男自身も更なる不貞を認めることは少ないと思いますので、証人として呼ばれる可能性のほうが高いのかな、と思っていましたので。 ありがとうございます。
補足
ありがとうございます。 「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年」 ということは、奥さんが知ったのが、平成21年1月だった場合は、不貞を働いたのは平成17年夏だったとしても、平成21年1月から数えて3年になるということでしょうか?