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姓はどうなる?

田中A子が佐藤B太と養子縁組する。するとB太は田中B太になる。  ↓ 田中A子が中村C夫と結婚し、中村A子、中村B太になる。  ↓ 中村C夫と離婚。(婚姻中にB太は成人する)このときB太の姓は、中村?田中?佐藤? どれか好きな姓を選べるのでしょうか? A子は、夫の姓(中村)か旧姓(田中)になるか選べますよね。 わかりにくい質問かもしれませんが、宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.3

>離婚後、中村A子は旧姓『田中A子』に戻さずに、『中村』姓を名乗ることを選択した場合、B太は『田中』のままで良いのか『佐藤』に戻るのか  中村A子が離婚しても、B太の氏は変わりません。中村のままです。B太が田中を名乗るには、次の3つの方法によるしかありません。なお、A子とB太が離縁しない限り、佐藤を名乗ることはできません。 1、回答No.2の2、の方法(民法第791条第1項)でB太の氏が未成年の時に中村に変更になった場合、B太が成年になったときから1年以内に戸籍法に定める届出をする。(同条第4項) 2、A子が中村を名乗る届出(戸籍法第77条の2の届出)をしないで「届出をしない限り、離婚によりA子は田中を名乗ることになる」、A子の戸籍にB太が入籍する。(家庭裁判所による子の氏の変更許可を得て、母の氏を称する入籍をする。)入籍した後に、離婚後三ヶ月以内ならば、A子が戸籍法第77条の2の届出をしてA子が中村の氏を名乗ることは可能。 3、B太が成人後、分籍の届出をし、戸籍の筆頭者になり、家庭裁判所に戸籍法第107条第1項に基づく氏の変更の許可を家庭裁判所に求める。ただし、やむを得ない事由がないと許可はされない。

akken
質問者

お礼

buttonholeさま 再度のアドバイスありがとうございました。 良く理解できました。感謝いたします。

その他の回答 (2)

  • buttonhole
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回答No.2

>田中A子が中村C夫と結婚し、中村A子、中村B太になる。  田中A子が中村C夫と夫の氏を称する婚姻をした場合、田中A子は婚姻により中村A子になりますが、田中B太は当然には中村B太にはなりません。ご質問のケースは、次のどれでしょうか。 1、田中B太が中村C夫と養子縁組をした。 2、家庭裁判所の許可を得て、田中B太が中村C夫と中村A子の戸籍に入籍(母の氏を称する入籍)をした。

akken
質問者

補足

buttonholeさま 補足要求ありがとうございます。 この場合、中村C夫との養子縁組が重要な問題ではないので、(2)となると思います。 離婚後、中村A子は旧姓『田中A子』に戻さずに、『中村』姓を名乗ることを選択した場合、B太は『田中』のままで良いのか『佐藤』に戻るのか・・・というのがお聞きしたいことです。 宜しくお願いいたします。

  • krin
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回答No.1

2段目の届け出で子供の姓は確定します。 成人しても、選ぶことは出来ません。

akken
質問者

お礼

krinさま 御礼が遅くなりました。 アドバイスありがとうございました。

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