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半血の姉妹について

婚姻届けのないA子とB夫の間にC子という子供が生れた、やがてB夫はD子という別の女性と正式に結婚してE子という子供が生れた 法律上C子とE子は姉妹という関係になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • dadaboda
  • ベストアンサー率40% (10/25)
回答No.1

そのとおりです。異母姉妹ということです。 相続の話であれば、お二人共に相続権があります。ただし、 C子さんをB夫が認知していた場合ですが。

その他の回答 (3)

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.4

>法律上C子とE子は姉妹という関係になるのでしょうか? B夫がC子を認知していれば、腹違いの姉妹になります。 B夫の相続時は、C子は非嫡出子(婚姻によって生まれていない子)、E子は嫡出子(婚姻によって生まれた子)ですので、相続権利は、非嫡出子の場合は、嫡出子の半分になります。 但し、相続人が二人のみの場合、E子さえ納得すれば、平等でも全くかまいません。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

民法には兄弟姉妹を直接定義した規定はないのですが、実親の両方または片方、養親の両方または片方のいずれかが同じ者同士であれば兄弟姉妹となります。 このケースでは、B夫がC子を認知していれば、問題なく姉妹です。 認知がない場合に、父と子が「法律上の」親子かどうかというのは、非常に観念的な問題ですので、省略します。 ただ、生物学的に親子という事実があれば、Bが認知をするか、Cが認知請求をするなど、どちらかが欲することで法律上完全な親子関係が発生する状態ですから、事実上BとCは親子であり、CとDは姉妹であるといえます。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.2

B夫に関しては姉妹です。 C子は非嫡出子ということになりますが、C子もB夫の遺産を相続する権利があります。

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