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死亡後の株券名義変更について

叔母が亡くなり相続の問題が発生しました。 亡くなった叔母の本家の行動についてです。 叔母に家族の無いのをいいことに、勝手に預かっていた通帳から死後預金を下ろしました。 死後、通帳に配当金が入ってきていることから、株の所有に目をつけ株券を探したようですが見つかりません。 さらに委任状などがないにもかかわらず、紛失した株券の名義を変更するようです。   後見人でもないのに、その様なことは可能でしょうか? 腕利きの弁護士がついているようなのですが・・・。 亡くなった叔母は離婚後子供もなく、ずっと一人暮らしでした。 そのため、本家が通帳などを預かっていたようです。 弁護士に提出するために、親戚の経歴書のようなものを作成しています。 このような行為は可能なのでしょうか? 金額は大したことないのですが、やり方がどうかと思い質問させていただきました。 どのような行為が法に触れるか教えていただけますか?

みんなの回答

  • qwerty2
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回答No.1

回答になるかどうかわかりませんが 株券は証券会社が預かっているケースも多いです。 この場合でも、配当は毎年通帳に振り込まれます。 いくら探しても株券で出てこない事になります。 この場合、毎年証券会社から預かっているという お知らせが届きます。 このあたりも調べてみる必要があるかと。