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伯母の相続、母名義の預金

似たような質問を拝見して、ふと疑問に思ったので質問させてください。 母方の伯母が亡くなり、今相続手続き中です。相続人は母を含む兄弟しかおりません。生前、父が母に黙ってその伯母から借金をし、それを知った母が毎月コツコツ返していきました。完済後母は、「これは利子分。」といって数十万円伯母に渡したそうです(利子の話は借りた段階ではしていなかったようです)。でも伯母はそれを母名義の預金にして投資信託等で運用し、それなりに増えています。 伯母がそうしたことも母は知っていますし、カードはずっと母が持っていました(通帳と印鑑は伯母が管理。)母本人の承諾が必要なことがあれば二人で窓口に行き、「それが生きがいのようなものだから、好きにやらせてあげてください」と母は言ったようです。 この場合はその預金も相続対象になりますか?

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  • mahopie
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回答No.2

預金名義だけを判断基準にするよりも、資金の出所や口座管理の実態をどう捉えるかだと考えます。母親が叔母に対して金利分を提示したが叔母は受け取らずに、母親名義の預金にした。銀行での手続やカードの保管は母親がしていた、出金する気になれば母親単独でも出金できた、という事実を持って母親の預金だと考えられる、という質問者側の主張がある一方で、通帳・印鑑の保管は叔母がしていた事実を捉えて、他の兄弟からは反論があるかも知れません。 通帳・印鑑の保管は叔母に委ねていただけだという事で他兄弟を納得させられるかどうか、或いは銀行への当初書類や変更書類には母親の署名があるといった事実関係によって質問者側の主張に根拠があることになります。

tejikuppa
質問者

お礼

ありがとうございます。口座を作ったのは伯母ですが、普通の預貯金ではなく投資信託なので本人の了承とサインが必要な為、母がしたものの控えは残っています。ですが、捉え方次第ですね。もうちょっとよく考えて見ます。

その他の回答 (1)

  • iichiho
  • ベストアンサー率37% (416/1114)
回答No.1

お母さん名義であれば、それは法的には元からお母さんのものとしてあつかわれます。 そのお金は相続とはまったく関係のない、お母さんのお金です。 相続の対象にはなりませんし、相続税の対象にもなりません。

tejikuppa
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 私もそう思っていたのですが、実際に管理していたのが伯母なので、伯母のものになるのかと思って質問させていただきました。