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後見人は必要なのか

伯父が亡くなり相続手続きを始めたのですが、 伯父は未婚なので相続人は私の母と伯母が相続する事になりました。 伯母は知的障害があり施設に入っています。 銀行で預金の相続手続きをしましたが、3行のうちの1つの銀行で後見人を立てないと手続きができないと言われました。 他の2行(都市銀行)は問題なく、何故この銀行だけがそういう事を言われるのか理解できません。 後見人を立てずに手続きする方法はあるのでしょうか? それとも後見人は必要なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • kaku18
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回答No.1

相続した銀行預金をおろす場合、その人が単独相続したまたは代表者であることを銀行に立証する必要があります。 で、問題となるのはそのための立証書面ですが、これは銀行ごとに異なっています。たとえば相続人2人以上でOKなところもあれば相続人全員の同意(印鑑証明)がなければ駄目ってところもあります。余談ですが積み立て保険などでは100万円以下なら2人以上でOKってなところもありまず。 これは銀行の内規なのでいかんともしがたいところです。ただ正式な法律上の手続き(相続登記等)では全員の同意が必要です。民間でもコンプライアンス徹底の観点からか年々厳しくなっていっていることは確かです。だからその銀行にクレームを入れるのはどうか、と思います。 あと、後見人の話ですが、その伯母の障害の程度がわからないのですが、印鑑証明を作成することもできないくらいきついのでしょうか?そうでなければ印鑑証明を作成してしまえばいいのではないでしょうか。

rbein
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 銀行の内規ではどうしようもないですね。 母親と相談してみます、ありがとうございました。

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