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定期預金と普通預金どちらが盗難時の被害確率が少ないか?

認知症になった1人暮らしの叔母の財産管理をしてる者です。 郵便局と銀行にそれぞれ1,000万円以上の保証外額を預けてます。 叔母は過去に郵便局の定期貯金の証書を紛失したり、 銀行の通帳の盗難の被害にあったりしてます。(幸い被害はありませんでした) 叔母は通帳は金庫に大切に入れる習慣があるのですが、証書は整理ダンスの中とか 部屋の片隅に放り投げていた時もあり、その価値がわからないようです。 私が、全ての定期預金(主に証書)や保険を解約して、叔母にも管理が できるように、3つの通帳にまとめました。 満期待ちの定期預金の通帳があるので、まだ3つの通帳がありますが 今年中に全て、満期を迎えるので解約して総合口座の普通預金に入れて しまおうと思ってます。 多少金利が上昇したとはいえ、満期の度にハガキが郵送されても叔母はそのハガキの 内容が理解できないのと、継続や解約手続きも自分でできなくなってしまいました。 ここで、ふと思ったのですが、定期預金と普通預金どちらが盗難時の被害確率が少ないでしょうか? 現在は、通帳と印鑑を盗まれても本人確認(保険証)がないと引き落とし できないと思い、安心してたのですが、委任状があれば引き落とし可能だとある方に忠告されました。 定期預金と普通預金は委任状で簡単に引き落とせるものなのでしょうか? 定期預金と普通預金どちらが盗難時の被害確率が少ないでしょうか? なお、キャッシュカードは所有しておりません。

みんなの回答

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.3

「認知症になった1人暮らしの叔母の財産管理をしている者です」 成年後見任制度を適正に利用していないのであれば、そもそも、銀行預金取引上規定違反の行為です。 「私が、全ての定期預金(主に証書)や保険を解約して、叔母にも管理ができるように、3つの通帳にまとめました」 有印私文書偽造及び同行使の罪という刑法違反行為です。(訴える当事者がいるか、いないかは不明ですが) 「満期待ちの定期預金の通帳があるので、まだ3つの通帳がありますが今年中に全て、満期を迎えるので解約して総合口座の普通預金に入れてしまおうと思っています」 仮に、叔母さんと質問者の間に民法上の委任契約が成立していたとしても、委任権限外行為として、委任契約の受託者の善管注意義務違反として、叔母さん及び今後その法定相続人より損害賠償請求を受ける可能性がある行為になります。 「多少金利が上昇したとはいえ、満期の度にハガキが郵送されても叔母はそのハガキの内容が理解できないのと、継続や解約手続きも自分でできなくなってしまいました」 そもそも、叔母さんと質問者との間の委任契約自体の継続が懸念される事態です。 「定期預金と普通預金どちらが盗難時の被害確率が少ないでしょうか?」 確率論の問題ではないことをご理解下さい。(1000万円の預金が10銀行に分散されているなら確率論の問題かも知れませんが) 「委任状があれば引き落とし可能だとある方に忠告されました」 という質問内容から推測すると、質問者は銀行取引上の代理行為において委任状取引ではなく、叔母さんの名前を自ら署名して預かっている印章を自在に駆使している、ということになりますが、如何でしょうか?

noname#114167
質問者

お礼

いろいろ法律上のアドバイスありがとうございます。 きっかけは、叔母の認知症の介護申請手続きの最中でした。 金庫に入れるべき定額貯金証書が叔母の部屋に何度か放置されてるのを見て、 盗難防止の為に、急いで私の母(叔母の妹)と叔母と私と3人で郵便局に出向き 叔母の直筆で解約し、普通口座に入金しました。 郵便局には認知症で証書を放置してしまう事情を説明しました。 その時、私の母の本人確認も要求されました。 叔母は証書がお金と同じ価値がある事を、時々忘れてしまう状況です。 ちなみに通帳は大切に金庫に保管する習慣があります。 おそらく今までは亡夫が証書を管理してた為、その価値がわかりにくいのだと思います。 それ以降の定期預金の解約は、全て本人の筆跡で手続きしました。 叔母は足腰が丈夫だし、住所氏名は書けますので委任状での手続きは一切ありません。 また、私は叔母の口座から現金の引き出しは一切しておりません。 叔母は認知症とはいえ、まだ初期症状なので現金の引き出し程度は自らおこなえます。 違反行為に該当するなら、財産整理をした後に成年後見任制度の事で 裁判所や司法書士と相談した時に真っ先に指摘されてもよさそうですが、全くありませんでした。 私が行った行為(各種定期預金を解約し、普通預金に集約)は裁判所や司法書士に話しております。 訴える当事者がいないので、何も言わないのでしょう? また、法定相続人(県外に住む実の娘)から財産整理は一任され、 その整理状況は実家に帰宅した時に詳細報告してあります。 >「委任状があれば引き落とし可能だとある方に忠告されました」 通帳と印鑑を盗難された場合、本人確認がなくても盗難した人が 委任状を作成すれば、引き出し可能なので注意した方がいいと忠告されました。 >質問者は銀行取引上の代理行為において委任状取引ではなく、 >叔母さんの名前を自ら署名して預かっている印章を自在に駆使 私は、叔母の名前を自ら署名して銀行取引した事は一切ありませんし、 銀行取引の署名は全て叔母がしました。 印鑑は金庫にあるので叔母の同意がなければ自在に使えません。 私が行った行為全ては叔母の実子と親族の許可をもらい、その都度報告してます。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.2

疑問 >郵便局と銀行にそれぞれ1,000万円以上の保証外額を預けてます。 郵便局は1000万円が預入限度です。超えると国債を強制的に買うことに、、、。 なぜ、定期預金を自動継続にしないのか。 回答 盗まれたらどちらも同じようなものですが、定期預金のほうが銀行等は注意を払うでしょう。現在、50万円以上を本人以外が引き出す(あなたは引落しといっているが)ときは、本人確認が必要になっています。 成年後見人制度をお考えになってはいかがですか?

noname#114167
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >郵便局は1000万円が預入限度です。超えると国債を強制的に買うことに、、、。 >なぜ、定期預金を自動継続にしないのか。 確かに1,000万円が預金限度と通帳に記載されてます。 郵便局から900万円を定期預金にしたらと勧められましたが、 叔母がわかりにくくなるので、というのでお断りしました。 また、国債の話はでませんでした。 結局、1,000万円を超えた金額は無利子で預け入れしてます。 定期にしない理由は質問に記載の通りです。 >成年後見人制度をお考えになってはいかがですか? 地元の裁判所やある司法書士さんと電話相談しましたが、まずは叔母の 実の娘(県外在住)と 相談してから補佐人・補助人の候補者を決めるよう言われました。 ちなみに実の娘から財産整理は一任されており、実家に戻った時に報告してます。 >盗まれたらどちらも同じようなものですが、定期預金のほうが銀行等は注意を払うでしょう。 参考になりました。 将来は、実の娘が管理する事を希望してるので定期預金の預け入れは相談してみます。

回答No.1

>郵便局と銀行にそれぞれ1,000万円以上の保証外額を預けてます。 その郵便局と銀行の窓口担当者の日頃からの注意してるかに よると思うよ。 今年の春に、身内の預金を引き出しに金融機関に出向きましたら、 すんなり窓口で受付されて引き出し可能でした。 その時、割かし窓口は混んでましたんで多忙で注意力が散漫してたと 思うね。 昨今は、偽造の印鑑でも大手都銀の窓口で8桁の諭吉っチャンを 勝手に引き出しされたって訴訟になってますし、判決も 都銀の有利になってます。 心配でしたら、質問者が後見人になりまして管理なさってはどうでしょうか?が身内一党の賛同を得られるか解りませんが。 おいらの身内の場合は、過去に泥沼になりまして親族だってのに 他人より遠くなってます身内もいます。 >定期預金と普通預金どちらが盗難時の被害確率が少ないでしょうか? どんなに日頃から注意をしてましても、被害に遭う時は遭うんです。

noname#114167
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 金額が1,000万円以上かつ普通預金、その他の不可解な行為で 金融機関はあきらかに注意してるのがわかります。 もう既に、私の顔は銀行と郵便局の受付嬢におぼえられました(^^; しかし、最初は警戒してた銀行マンも、事情を理解してくれたようで、 各種手続きもすんなりしてくれるようになりました。 質問に未記載ですが、私が叔母と関与する以前に、通帳と現金の盗難騒ぎがありましたが、 過去の口座取引履歴照会(叔母の直筆で依頼)により、今週の木曜日に本当に 現金が盗難されたか判明します。 通帳は民生員と警察と親族の話では間違いなく盗難されたと思います。 (現在の銀行の通帳2つは再交付です。民生員が手続き介助しました) その当時、新聞の集金員が叔母宅で居眠りして、金庫を狙っていた という話を叔母は今でもしてます。 認知症につけこみ、新聞代金を二重三重に支払った可能性もあります。 その集金員は他でも前科があるらしく評判が悪く、クビになったそうです。 後見人制度の利用に関しては、財産整理がほぼ終わった頃に、裁判所と司法書士と相談しました。 結論は・・・ 「司法書士や弁護士に支払う費用(年間報酬)の話等で長話をしましたが、 司法書士は最終的には裁判所と相談して下さい」 「裁判所は相談は受け付けてないと前置きしながらも(あなたは後見人制度について知ってるようなので) あなたが補佐人もしくは補助人になるか、叔母の実子さんと相談してから裁判所に来て下さい。 その前に実子さんは地元の裁判所で後見人制度をある程度理解した方がいい」 と言われました。

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