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確定申告で障害者に収入があり障害者控除をする場合

親が生計が一緒の子(障害者、特別障害者ではない)の障害者控除を受ける場合について質問です。 この場合、子の収入が扶養控除対象の38万円以上の収入がある場合には、障害者控除27万円のみの控除となるのでしょうか?また、親が控除を受ける場合は、重複して本人は控除を受けられないということで正しいでしょうか?よろしくお願いします。

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  • kkk-dan
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回答No.1

子が扶養要件に合致しない場合(扶養になれない)、当然ながら、障害者控除はできません。もっとも子のほうは自分の所得から障害者控除は差し引けますから、子の所得税は安くなります。ちなみに扶養要件とは収入ではなく、所得が38万円以下ということになっておりますので、どのような収入があるかはわかりかねますが、給与所得である場合は、103万円以下ということになります。

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