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振替休日
法定休日の日曜日を出勤することにして、その前の金曜日を振替休日とした場合です。 出勤するはずの日曜日に、急遽体調不良で休暇を取らせて欲しいとの申し出があった場合、金曜は振替休日ではなくなり、欠勤や有休になるのでしょうか?
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- hisa34
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回答No.4
振替休日とは、その前の金曜日を法定休日とし、法定休日の日曜日を労働日とすることですから、出勤するはずの日曜日に休むのは通常の労働日に休むのと同じになります。出勤するはずの日曜日を年次有給休暇か欠勤にすることになります。
- MoulinR539
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回答No.3
こんにちは。労働法の勉強をしています。振替休日を適用したときは、その週だけその人は、法定休日が別の日に替わった、と単純に考えればよいです。 したがってご質問の場合、金曜日は法定休日ですから、有休ではない(賃金を払う必要はない)ですし、欠勤扱いにはできません。日曜日は普通の勤務日になりますから、病欠したのなら有休か欠勤になります。
noname#107982
回答No.2
=有給か欠勤です。
- ChaoPraya
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回答No.1
法定休日の日曜日と考えるから混乱するんです。 法定休日は毎週1日であり4週4日あることを必要としますが、日曜日を休日としているのは事業主の判断です。 ということは、その労働者の休日を前倒しして金曜日に与えているので、振替休日は成立しているわけですから労働の義務のある日が有給又は欠勤にならなければ矛盾することになります。 たまたま、金曜日が休日で、日曜日が労働の義務のある日に入れ替わっているだけなので、日曜日が、有給又は欠勤になります