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確定申告について
私は小さな有限会社の代表をしております。 今年の5月より仕事を始めております。 従業員は私含め2名となっております。 先日社用のプリンターを購入したのですが、これは減価償却対象になりますでしょうか? その場合の耐用年数は5年という事ですが、一括計上は可能なのでしょうか? ちなみに値段は2万円程度です。 このような場合どのように処理すればよいのでしょうか? 簡単な質問で申し訳ないですがお願い致します。
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減価償却資産については、次の価額区分があります。 1.10万円未満 2.20万円未満 3.30万円未満 次のホームページを見てください。 http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/E04/E400100 少額減価償却資産と一括償却資産の処理の選択 一括償却資産・少額減価償却資産については、法人の選択により次の取り扱いが可能となりますので、有利と思われる方法を採用してください。 (1)取得価額20万円以上(減価償却資産) 取得価額が20万円以上の減価償却資産は、減価償却資産として資産計上し、毎期減価償却費として損金処理します。 (2)取得価額が10万円以上20万円未満(一括償却資産) 取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産は、一括償却資産の対象となりますので、次のいずれかの方法を選択してください。 1.資産計上 減価償却資産として資産計上し、毎期減価償却費として損金処理します。 2.一括償却資産 一括償却資産として3年間にわたり損金算入処理します。 (3)取得価額が10万円未満(少額減価償却資産) 取得価額が10万円未満の少額減価償却資産は、次のいずれかの方法を選択してください。 1.資産計上 減価償却資産として資産計上し、毎期減価償却費として損金処理します。 2.一括償却資産 一括償却資産として3年間にわたり損金算入処理します。 3.少額減価償却資産 少額減価償却資産として、その事業年度に損金経理して損金算入処理します。 ※一括償却資産・少額減価償却資産としては、資産ごとにどの方法を選択するか判断し、一括選択ではありませんので注意してください。 なお、減価償却資産として計上した場合には、償却資産税の対象となります。 (4)中小企業者等の即時償却の特例(措法67の8、68の103の3) 中小企業者等が平成15年4月1日から平成20年3月31日までの間に、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合には取得した事業年度において取得価額の全額(平成18年4月1日以降取得等分は、年間300万円を限度とします。)を損金算入することができます。
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- river1
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社用のプリンター2万円であるなら 「消耗品費」で一括計上します。 ご参考まで
お礼
やはり値段も安いですし一括計上できますよね。 ありがとう御座いましたm(__)m
お礼
無知なもので何も分からず申し訳ございません。 色々な処理の仕方があるのですね。 会社初めてまだ1年足らずですが頑張って勉強します。 ありがとうございました。