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源泉徴収表の給与所得金額に通勤交通費は合算されますか?
こんにちは。 昨年9月に会社勤めを辞めたので、今年は確定申告の必要があります。 そこで、行く前に会社から送られてきた源泉徴収表の金額を通帳と照らし合わせて確認したのですが、どうにも思っていた金額と記載されている金額が一致しません。 そこでお尋ねしたいのですが、給与と通勤交通費を一緒に振り込んでもらっていた場合、通勤交通費も支払金額に合算して記載されるのでしょうか? 私は遠方から通勤していたため、月の交通費が4万を越していました。 これを所得と見られるとちょっと厳しいなと思うのですが、もし合算されるのが通常の取り扱いである場合、確定申告の際に通勤交通費として申告すれば、控除されるのでしょうか? 現時点ではすでに定期もなく、証明書類もなにもないのですが。。。 あともう一点、1月に支払われた昨年12月分のお給料は、昨年の所得となるのでしょうか?それとも今年の所得となるのでしょうか? 確定申告は今までしたことがなく、また税金に関しての知識もありませんので、おかしなことを尋ねているのかもしれませんが、どなたか詳しい方、ご回答をよろしくお願いいたします。
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こんばんは。 まず,解説です。 ◇交通費 ・交通費は,非課税の部分と課税される部分があります。この非課税の部分は103万円に含まれません。 ・交通費の扱いについては,下記のサイトに詳しいですが,ほとんどの方が非課税と思っていただいても結構かと思います。 (電車・バス等の場合) http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm (マイカー・自転車の場合) http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm ◇確定申告 ・確定申告とは,毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し,申告期限までに確定申告書を提出し,すでに源泉徴収などで納めている所得税との過不足を清算することです。 ・確定申告の結果,すでに源泉徴収等がされている所得税が多すぎれば税務署から還付,少なければ税務署に追納することになります。 --------------- 以上から, >給与と通勤交通費を一緒に振り込んでもらっていた場合、通勤交通費も支払金額に合算して記載されるのでしょうか? 私は遠方から通勤していたため、月の交通費が4万を越していました。 これを所得と見られるとちょっと厳しいなと思うのですが、もし合算されるのが通常の取り扱いである場合、確定申告の際に通勤交通費として申告すれば、控除されるのでしょうか? 現時点ではすでに定期もなく、証明書類もなにもないのですが。。。 ・そもそも,給与所得者の確定申告は源泉徴収票で行いますから,その金額から,別に交通費を減算することはできません。 ・ちなみに,上記のとおり4万円が電車やバス代でしたら非課税ですから,源泉徴収票の収入には加算されていないと思います。 もし加算されていれば間違った源泉徴収票になりますので,勤務先に申し出てください。ただし,訂正期限は1月末ですから,かなりすぎていますので訂正できるかどうかは分かりませんが… >1月に支払われた昨年12月分のお給料は、昨年の所得となるのでしょうか?それとも今年の所得となるのでしょうか? ・上記のとおり,「1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額」ですから,昨年12月の給与でも,今年の1月に支払われましたら,今年分となります。
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- jfk26
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下記をご覧下さい。 http://www.iinkeiei.com/hospital/koutsuhi.htm 電車等の交通機関を利用しての通勤の場合は非課税限度額が10万までですので、月に4万強であれば非課税となります。 非課税であればそもそも源泉徴収票の支払い金額に含まれないはずなので、もし含まれているとすれば会社に訂正してもらって、改めて源泉徴収票を発行してもらってください。 >あともう一点、1月に支払われた昨年12月分のお給料は、昨年の所得となるのでしょうか?それとも今年の所得となるのでしょうか? あくまでもいつ働いたかではなく、いつ給与が払われたかが問題です。 去年の12月分の給与であっても、今年支払われれば今年の収入になります。
お礼
jfk26様 すばやいご回答ありがとうございました。 明日にでも、会社のほうに確認をとってみようかと思います。 早く確定申告に行かなければと気ばかりあせっていたのですが、 やっと踏ん切りがつきそうです。 ありがとうございました。
お礼
o24hi様 源泉徴収表に訂正期限があるなんて、初めて知りました・・・。 これからも確定申告は何度かしなければいけないはずなので、 少し勉強しようと思います。 ご回答ありがとうございました。