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源泉徴収すでにされている分の収入
今年初めて確定申告をします。初歩的な質問ですみません。 去年個人事業を始めたのですが、事業を始める前から取引がある会社からの収入はすでに相手側がすでに源泉徴収した額を入金してくれていました。 事業を始めた今でも同じ額なのですが、これは確定申告で申告しなくてはいけませんか?
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>これは確定申告で申告しなくてはいけませんか? 本来、確定申告は「原則、すべての人が行うべき」なのですが、サラリーマンだけは ・通常、アルバイトや副業は禁止されてて、副収入はないはず。 ・収入は給与だけなので、収入の全額を会社が把握している。 と言う点で「会社が代理で確定申告をしてくれている」のです。 従って、サラリーマンであっても ・本業に専念しているが、不動産があって家賃収入がある。 ・プライベートで株取引をしていて、副収入がある。 ・プライベートでネットオークションをしていて、副収入がある。 など「会社が知らない収入がある場合」には確定申告が必要になります。 質問者さんの場合は「勤め先が代理で確定申告してくれる訳ではない」ので、収入がどうなっていようとも、源泉徴収がどうなっていようとも、自分で確定申告しなければなりません。 なお、何かの収入が源泉徴収されている場合、確定申告には「この金額の収入があり、この金額だけ源泉徴収されてます」と言う証明が、つまり「源泉徴収票」が要ります。
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- stingy
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確定申告してください。 取引先から『支払調書』をもらって申告書に記入・添付します。 取引先は質問者様から徴収した源泉ということで 所在地の税務署に申告しているはずですから、 質問者様からその源泉に関わる申告がない場合、 どちらかが虚偽の申告をしているということで 双方に税務調査が入る可能性があります。 (多分、申告した方が還付金も多いと思いますし。)
- hinode11
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その年の中途に行われる所得税の源泉徴収というのは、源泉徴収される側にとっては所得税の仮納税です。年末を迎えてその年の所得額が確定し、所得額が確定すれば所得税額も確定します。確定した所得税額と仮納税した所得税額を比較して差異を清算するのが年末調整であり、確定申告です。 質問者の場合も、得意先から受取る代金は所得税を源泉徴収された後のものですが、仮納税に過ぎないので、多くの場合は確定申告を要します。 しかし、確定申告を要しない場合もあります。それは所得税法第百二十条に該当しないケースです。
- mukaiyama
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そもそも所得税というものは 1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありませんが、指定されたいくつかの職種の場合に限っては、源泉徴収の対象になります。 まずは、下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人への支払いはすべて源泉徴収しなければならないと、誤解している人・企業が多々あります。 ご注意ください。 いずれにせよ、源泉徴収はあくまでも仮の前払いであり、納税が完結しているわけではありません。 1年間が終われば過不足が生じることも多々あり、これを是正するのが画定申告です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- morino-kon
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しなければなりません。 収入の合計で、税率がかわるのですから。