ご質問文だけでは、ちょっとわかり難いのですが、その職場以外に給与収入がなかったのであれば当然源泉徴収票は必要です。
もし、そうでなく、その後どこかの職場に就職して、その会社で、8月までの分の源泉徴収票を提出して合算して年末調整されているのであれば、年末にいた会社の源泉徴収票の中に前職分も含まれていますので、前職分の源泉徴収は必要ありません。
(もちろん年末に勤めていた会社の源泉徴収票は必要です。)
それと、何件かかけもちにされていて、年末調整の対象になっていない源泉徴収票があれば全て必要となります。
原則として給料明細書での申告は認められません。
給料明細を提出したとしても、何月から何月まで勤めていたかわかりませんし、賞与分がもれる可能性もありますし、例え賞与がなかったとしても、その証明は給与明細書だけではできません。
いずれにしても源泉徴収票は会社に発行義務がありますので、取り寄せられて申告される必要があります。
ただ、会社が倒産した場合等のやむを得ない事情がある場合に限っては、給料明細書での申告も認められる場合がありますが、通常は認められず、出直してくるように税務署員から言われる場面も何度も見ています。
お礼
とても丁寧な回答ありがとうございます。残りの会社から源泉をとりよせることにします。勉強になりました。